宅地建物取引業免許

宅建業免許申請が
この1ページでわかるガイド

公式起点ページに掲載されている新規・更新申請の流れ、必要書類、電子申請、手数料、免許後の営業開始までを整理しました。様式・記載例のPDFはこのページ内で開いて確認できます。

このガイドは特定の都道府県専用ではなく、全国共通の考え方を整理したものです。様式、手数料、窓口、電子申請方法、提出期限等は都道府県によって異なる場合があります。申請先の最新公式案内を必ず優先してください。|公式ページ更新日:令和8(2026)年6月16日|資料収集日:2026年8月20日

1. まず結論:宅建業を営むには免許が必要です

宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う場合は、宅地建物取引業免許が必要です。

都道府県知事免許1つの都道府県のみに事務所を置く場合
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を置く場合
事務所を置く都道府県が1つの場合は都道府県知事免許、2つ以上の場合は国土交通大臣免許です。申請先の窓口・方法は最新の公式案内で確認してください。

2. 初めての方へ:最初に覚える言葉

宅建業土地・建物の売買、交換、売買・交換・貸借の代理・媒介を、反復継続して行う仕事です。
事務所単なる住所ではなく、契約・営業の拠点として使う場所です。独立性、設備、使用権限などが確認されます。
政令使用人代表者に代わって、その事務所で契約締結などの業務を行う責任者です。
専任の宅地建物取引士その事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事する取引士です。他の仕事との兼務は「専任」と認められない場合があります。
従業者営業、経理、総務、事務など、宅建業務に従事する人です。専任取引士だけを指す言葉ではありません。
欠格要件法律上、免許を受けられない事情です。申請者、役員、政令使用人などについて確認します。
記載手引きの読み方:まず「誰が・どの事務所で・何をするか」を決め、その後に人の証明書、法人・税務資料、事務所資料を集めます。用紙の各欄は、商業登記・住民票・証明書・決算書などの原資料と一致させます。

見本を見るときの3つの確認

  1. 誰の情報か:代表者、役員、政令使用人、専任取引士、従業者を混同しない。
  2. いつの情報か:証明書の発行日、決算期、免許期間を確認する。
  3. 何を証明する欄か:住所、役職、職歴、専任性、事務所の使用権限など、欄ごとの目的を確認する。

3. 申請要件を言葉から理解する

常勤性とは:その人が決められた事務所に通常の勤務時間中に通い、継続して勤務している状態です。住所が近いだけ、名前だけを置く、必要なときだけ来る、他の会社や別の事務所で常に働いている、という状態では常勤性を説明できません。
常勤性の確認イメージ勤務先がその事務所であること、通常の通勤が可能であること、勤務実態があることを、勤務状況・事務所の配置・写真・資格登録事項などの資料で説明します。
専任性との違い常勤性は「その事務所にいること」。専従性は「宅建業に専ら従事すること」。専任の取引士は、この2つを両方満たす必要があります。
兼務が問題になる例他法人の代表者、他の事務所の担当者、常に別業務を行う人を専任取引士にする場合は、専任性が認められない可能性があります。兼務は個別判断です。
人数要件事務所ごとに、宅建業務に従事する者の人数に応じた専任取引士が必要です。目安は5人に1人以上です。人数の数え方は「従業者」と同じではありません。
独立性事務所は、他人の部屋を通らずに出入りでき、他の事業者や居住部分と明確に区切られ、宅建業の拠点として見える状態が必要です。写真と平面図で説明します。
使用権原その場所を事務所として使える法律上の根拠です。所有、賃貸、転貸などの契約関係と用途を確認し、所有者と申請者が違う場合は承諾関係を確認します。
政令使用人の常勤性代表者が常勤しない従たる事務所では、契約締結権限を持つ政令使用人を置き、その事務所に常勤させる必要があります。
欠格要件虚偽記載、一定期間内の免許取消し等、破産からの復権前、一定の刑罰、暴力団員等に該当すると免許を受けられない場合があります。
申請前のセルフチェック:専任取引士本人が、申請する事務所で毎日継続して働けるか。他の会社の代表者・役員・別事務所の担当者ではないか。事務所の入口・内部・机等が写真と平面図で説明できるか。この3点を先に確認してください。

4. 申請から営業開始まで

1免許申請
紙・電子
2免許通知
番号等通知
3供託・加入
保証協会も可
4届出
免許証交付
5営業開始

申請後、免許通知を受けただけでは営業開始できません。営業保証金の供託または保証協会への加入を行い、その届出後に免許証の交付を受けてから営業を開始します。

5. 申請方法・期限・止まりやすい点

紙申請

  • 窓口提出のみ。郵送不可です。
  • 申請書類は正1部・副1部。副本は写しで可です。
  • 受付時間:平日9:00~11:30、13:00~16:30。
  • 来庁者の本人確認書類が必要です。代理人は委任状を確認します。

電子申請

  • 国土交通省のeMLITを利用します。
  • eMLITアカウントが必要です。
  • 申請後、ステータスが受付待ちになっているか確認します。
  • 必要書類と手数料の確認が終わって受付となります。
更新の場合:免許有効期限の90日前から30日前までに申請します。更新期限まで30日未満の場合は、紙申請のみの対応となり、遅れた理由等を記載した始末書を添えて窓口へ持参する取扱いがあります。
共通注意:添付証明書類は、納税証明書を除き、申請受付日前3か月以内に発行された原本が有効です。虚偽、添付漏れ、県の確認・指示への未対応があると、受付不可・免許拒否になることがあります。

6. 手数料・納付・受付窓口

紙申請:手数料は申請先で確認新規・更新共通
電子申請:手数料は申請先で確認新規・更新共通

電子納付の方法、利用するサービス、対応する支払方法は都道府県ごとに異なります。申請先が指定する電子納付サービスまたは収入証紙等の納付方法、送付方法を確認してください。

受付窓口:申請先の担当課・窓口(所在地・受付時間は最新の公式案内で確認)

問い合わせ:県土整備部建設・不動産業課 不動産業班 043-223-3238

7. 申請時に必要な書類20項目

下表は、公式ページの番号順です。「通常必要」「法人・個人」「該当者のみ」を分け、様式・記載例を直下から開けるようにしています。電子申請では、システム入力となるものと、添付ファイルが必要なものが分かれます。

(1)

申請書(1~5面)

法人・個人

この書類は何のため?

免許を受けたい法人または個人の基本情報、代表者、事務所、免許区分などを申請する中心書類です。法人で代表者が複数いる場合は宅建業の代表権を持つ者を第一面の代表者欄に記載し、その他の者は第二面の役員欄に記載します。第一面の代表者を第二面にも重ねて記載しない点に注意してください。

初心者向け:実際に何を確認するか

電子申請では第一面~第四面はシステム入力。様式データ添付は不要です。

電子申請の場合

電子申請では第一面から第四面はシステム入力となるため様式データの添付は不要です。申請後、電子納付またはチェックリストに収入証紙を貼ってレターパックプラス(赤)・簡易書留で送付します。確認できないと受付を却下されることがあります。

元ページの記載内容(省略なし)

申請書(1~5面)

代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。

第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。

<様式・記入例>

申請書(ワード:194KB)

申請書(PDF:248.8KB)

記入例(PDF:780.4KB)

第一面から第四面までの内容は、システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。

電子申請後、下記(1)(2)のいずれかで手数料を納付してください。

(1)「申請先が指定する電子納付サービス」を利用して電子納付

(2)下記の電子申請チェックリストに申請先指定の収入証紙等を貼り付けの上、受付窓口まで郵送(レターパックプラス(赤)又は簡易書留)

電子申請チェックリスト(PDF:517.1KB)

電子申請チェックリスト(エクセル:14.4KB)

記入例(PDF:554.3KB)

 

上記が確認できなかった場合、免許の受付を却下することがあります。
申請書(PDF:248.8KB)(千葉県の例)CHIBA-011
申請書 第一面:申請者・代表者に関する事項(千葉県の例)
第1ページの解説

この面の目的:免許申請者の基本情報と代表者または個人申請者を明らかにすること。誰について書くか:法人の代表権を持つ代表者、または個人申請者。主要記載欄:商号・名称、所在地、法人・個人の別、氏名、生年月日、電話番号、免許の種類、免許期間。記入時の注意:登記・住民票等の原資料と一致させ、代表者が複数いる法人は宅建業の代表権を持つ者だけをここに記載します。次に確認する書類:履歴事項全部証明書、住民票、事務所の権原書面、第二面の役員欄。

このページに見える主な項目:確認欄/*/様式第一号(第一条関係)/(A4)/1 1 0/免 許 申 請 書/(第 一 面)/宅地建物取引業法第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の免許を申請します。

申請書 第一面:申請者・代表者に関する事項(千葉県の例)
1ページ
申請書 第二面:役員に関する事項(千葉県の例)
第2ページの解説

この面の目的:法人の役員を免許審査の対象者として届け出ること。誰について書くか:代表取締役、取締役、監査役など法人の役員全員。主要記載欄:役名コード、登録番号、フリガナ、氏名、生年月日。記入時の注意:役員全員を漏れなく記載し、第一面で代表者として記載した人を重複記載しません。役名コードと登記上の役職を照合します。次に確認する書類:履歴事項全部証明書、各役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書。

このページに見える主な項目:1 2 0/(第 二 面)/受 付 番 号 申請時の免許証番号/* ( )/項番 ◎役員に関する事項(法人の場合)/21 役 名 コ ー ド 登 録 番 号/フ リ ガ ナ/氏 名 確認欄

申請書 第二面:役員に関する事項(千葉県の例)
2ページ
申請書 第三面:事務所・専任取引士に関する事項(千葉県の例)
第3ページの解説

この面の目的:事務所ごとの所在地・人員と、政令使用人・専任取引士の配置を届け出ること。誰について書くか:各事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士。主要記載欄:主たる事務所・従たる事務所の別、名称、所在地、電話番号、従事者数、登録番号、氏名、生年月日。記入時の注意:事務所ごとの人数と専任取引士の対応を一致させ、常勤性・専従性を説明できる人だけを記載します。次に確認する書類:事務所の権原書面、案内図、写真、平面図、専任取引士設置証明書、従事者名簿。

このページに見える主な項目:(第 三 面)/1 3 0/受 付 番 号 申請時の免許証番号/* ( )/項番/30 事 務 所 の 別 1.主 た る 事 務 所 2.従たる事務所 * 事務所コード/事 務 所 の 名 称/◎事務所に関する事項

申請書 第三面:事務所・専任取引士に関する事項(千葉県の例)
3ページ
申請書 第四面:専任取引士・従業者に関する事項(千葉県の例)
第4ページの解説

この面の目的:第三面に入りきらない専任の宅地建物取引士を追加記載すること。誰について書くか:各事務所に配置する専任取引士の続き。主要記載欄:事務所名・コード、登録番号、フリガナ、氏名、生年月日、確認欄。記入時の注意:事務所ごとに必要人数を満たすか確認し、名義だけの配置にせず、常勤性・専従性の確認資料と一致させます。次に確認する書類:専任取引士設置証明書、取引士証・登録情報、略歴書、従事者名簿、事務所平面図。

このページに見える主な項目:(第 四 面)/1 4 0/受 付 番 号 申請時の免許証番号/* ( )/項番/30 事 務 所 の 名 称 * 事務所コード/◎専任の宅地建物取引士に関する事項(続き)/41 登 録 番 号

申請書 第四面:専任取引士・従業者に関する事項(千葉県の例)
4ページ
申請書 第五面:確認・備考事項(千葉県の例)
第5ページの解説

この面の目的:紙申請の手数料を納付したことを確認できるようにすること。誰について書くか:申請者が納付する手数料。主要記載欄:指定された収入証紙等の貼付欄、受付確認欄。記入時の注意:印紙や登録免許税納付書を貼らず、消印の有無、金額、貼付方法、電子申請時の代替納付方法を申請先に確認します。次に確認する書類:電子申請チェックリスト、手数料案内、納付証明、申請先の最新マニュアル。

このページに見える主な項目:(第五面)/申請先指定の収入証紙等 貼り付け欄/※印紙、登録免許税納付書では受付できません。/※申請先指定の収入証紙等は、申請先都道府県庁中庁舎地下1階/で購入できます。/※消印しないでください。

申請書 第五面:確認・備考事項(千葉県の例)
5ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:780.4KB)(千葉県の例)CHIBA-012
記入例:第1ページ(第一面:申請者・代表者・千葉県の例)
第1ページの解説

この面の目的:免許申請者の基本情報と代表者または個人申請者を明らかにすること。誰について書くか:法人の代表権を持つ代表者、または個人申請者。主要記載欄:商号・名称、所在地、法人・個人の別、氏名、生年月日、電話番号、免許の種類、免許期間。記入時の注意:登記・住民票等の原資料と一致させ、代表者が複数いる法人は宅建業の代表権を持つ者だけをここに記載します。次に確認する書類:履歴事項全部証明書、住民票、事務所の権原書面、第二面の役員欄。

このページに見える主な項目:様式第一号(第一条関係)/(A4)/1 1 0/免 許 申 請 書/(第 一 面)/宅地建物取引業法第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の免許を申請します。/この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。/令和 元 年 5 月 15 日

記入例:第1ページ(第一面:申請者・代表者・千葉県の例)
1ページ
記入例:第2ページ(第二面:役員・千葉県の例)
第2ページの解説

この面の目的:法人の役員を免許審査の対象者として届け出ること。誰について書くか:代表取締役、取締役、監査役など法人の役員全員。主要記載欄:役名コード、登録番号、フリガナ、氏名、生年月日。記入時の注意:役員全員を漏れなく記載し、第一面で代表者として記載した人を重複記載しません。役名コードと登記上の役職を照合します。次に確認する書類:履歴事項全部証明書、各役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書。

このページに見える主な項目:(第 二 面)/1 2 0/受 付 番 号 申請時の免許証番号/*/1 2 ( 1 ) 9 9 9 9 9/項番 ◎役員に関する事項(法人の場合)/21 役 名 コ ー ド 0 2 登 録 番 号 1 2 8 8 8 8 8/フ リ ガ ナ ケ ン フ タ ロ ウ

記入例:第2ページ(第二面:役員・千葉県の例)
2ページ
記入例:第3ページ(第三面:主たる事務所・千葉県の例)
第3ページの解説

この面の目的:主たる事務所の記入例を示すこと。誰について書くか:主たる事務所、政令使用人、専任取引士。主要記載欄:事務所名・所在地・電話番号・従事者数・人員欄。記入時の注意:実際の事務所の契約書・平面図・写真・名簿と同じ内容にします。次に確認する書類:事務所権原書面、写真、平面図、従事者名簿。

このページに見える主な項目:(第 三 面)/1 3 0/受 付 番 号 申請時の免許証番号/* 1 2 (1 ) 9 9 9 9 9/項番/30 事 務 所 の 別 1 1.主 た る 事 務 所 2.従たる事務所 * 事務所コード/事 務 所 の 名 称 本 店/◎事務所に関する事項

記入例:第3ページ(第三面:主たる事務所・千葉県の例)
3ページ
記入例:第4ページ(第三面:従たる事務所・千葉県の例)
第4ページの解説

この面の目的:従たる事務所の記入例を示すこと。誰について書くか:支店等の従たる事務所、政令使用人、専任取引士。主要記載欄:従たる事務所の名称・所在地・電話番号・従事者数・人員欄。記入時の注意:事務所ごとに独立して記載し、支店の使用権限と人員配置を確認します。次に確認する書類:支店の権原書面、案内図、写真、平面図、専任取引士設置証明書。

このページに見える主な項目:(第 三 面)/1 3 0/受 付 番 号 申請時の免許証番号/* 1 2 (1 ) 9 9 9 9 9/項番/30 事 務 所 の 別 2 1.主 た る 事 務 所 2.従たる事務所 * 事務所コード コメントの追加 [申請先都道府県2]: 支店がある場合は支店ごと/事 務 所 の 名 称 南 店 に第三面と第四面を記入/◎事務所に関する事項

記入例:第4ページ(第三面:従たる事務所・千葉県の例)
4ページ
記入例:第5ページ(第五面:手数料・納付欄・千葉県の例)
第5ページの解説

この面の目的:紙申請の手数料を納付したことを確認できるようにすること。誰について書くか:申請者が納付する手数料。主要記載欄:指定された収入証紙等の貼付欄、受付確認欄。記入時の注意:印紙や登録免許税納付書を貼らず、消印の有無、金額、貼付方法、電子申請時の代替納付方法を申請先に確認します。次に確認する書類:電子申請チェックリスト、手数料案内、納付証明、申請先の最新マニュアル。

このページに見える主な項目:(第五面)/以下のとおり、間違えのないようご注意ください。/・都道府県知事免許(新規・更新)/申請先指定の収入証紙等33,000円分/・国土交通大臣免許(新規)/登録免許税納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄 登録免許税納付書90,000円分/(浦和税務署へ納付した領収書の原本)/(消印しないでください) ・国土交通大臣免許(更新)

記入例:第5ページ(第五面:手数料・納付欄・千葉県の例)
5ページ
記入例:第6ページ(各面共通:備考・免許権者コード表・千葉県の例)
第6ページの解説

この面の目的:申請書の各面に共通する備考と免許権者コードの記入方法を確認すること。誰について書くか:申請者が記入する共通欄。主要記載欄:*印欄の扱い、申請時の免許証番号、免許権者コード。記入時の注意:*印欄には記入せず、免許換え新規・更新の場合だけ免許証番号を記載します。次に確認する書類:申請書各面、免許区分の確認資料、最新のコード一覧。

このページに見える主な項目:備 考/1 各面共通関係/① 申請者は、*印の欄には記入しないこと。/② 「申請時の免許証番号」の欄は、免許換え新規又は更新の場合にのみ記入すること。この場合、免許権者については、下表より該/当するコードを記入すること。ただし、免許権者が北海道知事である場合には、51~64 のうち該当するコードを記入すること。/(記入例) 0 0 ( 5 ) 1 0 0 [国土交通大臣(5)第100号の場合]/00 国土交通大臣 16 富山県知事 32 島根県知事 51 北海道知事(石狩)/01 北海道知事 17 石川県知事 33 岡山県知事 52 北海道知事(渡島)

記入例:第6ページ(各面共通:備考・免許権者コード表・千葉県の例)
6ページ
記入例:第7ページ(各面共通:役名コード・事務所コード等・千葉県の例)
第7ページの解説

この面の目的:役名コード等のコードを正しく選ぶ方法を確認すること。誰について書くか:法人の代表者・役員など役名コードを記載する対象者。主要記載欄:代表取締役、取締役、監査役などの役名コード、事務所コード等。記入時の注意:個人申請では役名コードを記載しないなど、法人・個人の別と役職を照合します。次に確認する書類:履歴事項全部証明書、役員名簿、申請書第二面、事務所コード一覧。

このページに見える主な項目:③ 「役名コード」の欄は、下表より該当する役名のコードを記入すること。/ア 個人の場合には記入しないこと。/イ 代表取締役が複数存在するときには、そのすべての者について「01」を記入すること。/ウ 農業協同組合法等に基づく代表理事の場合には、「01」を記入すること。/エ 商法第 188 条第2項第9号の規定に基づき登記された共同代表については、「10」を記入すること。/01 代表取締役(株式会社・有限会社) 04 代表社員 (合名会社) 07 理 事/02 取締役(株式会社・有限会社) 05 社 員 (合名会社) 08 監 事/03 監査役(株式会社・有限会社) 06 無限責任社員(合資会社) 09 そ の 他

記入例:第7ページ(各面共通:役名コード・事務所コード等・千葉県の例)
7ページ
記入例:第8ページ(各面共通:兼業・所属団体・資本金・面別作成の注意・千葉県の例)
第8ページの解説

この面の目的:兼業コード、所属団体コード、資本金、第二面・第三面の作成方法を確認すること。誰について書くか:兼業や所属団体がある申請者、法人申請者、役員・事務所欄を記載する申請者。主要記載欄:兼業コード、所属団体コード、資本金、第二面・第三面の作成単位と添付方法。記入時の注意:該当するコードを一覧から選び、該当なしのコード、法人のみ記載する欄、事務所ごとに作成する面を間違えません。次に確認する書類:申請書第一面・第二面・第三面、定款・登記、事務所一覧、所属団体資料。

このページに見える主な項目:⑥ 「兼業コード」の欄は、下表より該当する事業のコードを記入すること。なお、宅地建物取引業以外に行っている/事業がない場合には「50」を記入すること。/01 農 業 05 建 設 業 09 卸売・小売業・飲食店 13 サービス業/02 林 業 06 製 造 業 10 金融・保険業 14 そ の 他/03 漁 業 07 電気・ガス・熱供給・水道業 11 不動産賃貸業/04 鉱 業 08 運輸・通信業 12 不動産管理業/⑦ 「所属団体コード」の欄は、下表より該当する所属団体のコードを記入すること。なお、所属している不動産業関/係業界団体がない場合には「50」

記入例:第8ページ(各面共通:兼業・所属団体・資本金・面別作成の注意・千葉県の例)
8ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

(2)

経歴書

新規・更新

この書類は何のため?

これまでの宅建業の実績を、事業年度ごとに説明する書類です。新規申請は「最初の免許」に「新規」と記載し、件数・金額欄は原則不要です。ただし廃業・免許換えで新規扱いになる場合は従前実績、免許年月日、失効理由、旧免許番号を記載します。更新は直近から遡って合計5期分です。

初心者向け:実際に何を確認するか

新規は「最初の免許」に「新規」。更新は直近から5期分。実績がない場合は理由書も確認します。

電子申請の場合

経歴書データは申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。実績がない理由書を提出する場合も同じ場所へ添付します。

元ページの記載内容(省略なし)

経歴書

<新規申請>

「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。
ただし、廃業や免許換え等に伴い、新たに新規として申請をする場合には、従前の実績を記入してください。なお、その場合には免許を得た年月日を記入し、その下に「廃業」等免許が失効した理由を記入するとともに、カッコ書きでその免許番号を記載すること。

<更新申請>

「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。

「期間」の欄は、事業年度を記入すること。(直近の事業年度は、(17)の納税証明書と同期になります。)直近の事業年度から遡り、合計で5期分の記入が必要です。

※過去5年間、宅建業を営んでいても宅建業の実績がなかった場合は、実績が無いことの理由書(PDF:47.9KB)を併せて提出してください。

<様式・記入例>

経歴書(PDF:42.5KB)

経歴書(エクセル:22.3KB)

記入例(PDF:392.3KB)

経歴書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。

なお、実績がないことの理由書を提出する場合は、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
経歴書(PDF:42.5KB)(千葉県の例)CHIBA-014
経歴書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:様式第二号(第一条の二関係) (A4)/添 付 書 類 (1)/(第一面)/宅地建物取引業経歴書/1.事業の沿革/最初の免許 組 織 変 更/年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日/2.事業の実績

経歴書(千葉県の例):第1ページ
1ページ
経歴書(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/ロ.売買・交換の実績/期 間 年 月 日から 年 月 日から 年 月 日から 年 月 日から 年 月 日から/年 月 日まで 年 月 日まで 年 月 日まで 年 月 日まで 年 月 日まで/種 類 の1年間 の1年間 の1年間 の1年間 の1年間/宅 件 数/地 価 額/(千円)

経歴書(千葉県の例):第2ページ
2ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:392.3KB)(千葉県の例)CHIBA-016
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:様式第二号(第一条の二関係)/(A4)/添 付 書 類 (1)/(第 一 面)/宅 地 建 物 取 引 業 経 歴 書/1.事業の沿革/最初の免許 組 織 変 更/S○○年○月○○日 H27 年4月4日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ
記入例(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(第 二 面) コメントの追加 [c3]: 実績がない場合は「実績なし」と/ロ.売買・交換の実績 記入/期間 H26 年 4 月 1 日から H27 年 4月 1 日から H28 年 4月 1 日から H29 年 4月 1 日から H30 年 4月 1 日から/H27 年 3 月 31 日まで H28 年 3 月 31 日まで H29 年 3 月 31 日まで H

記入例(千葉県の例):第2ページ
2ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

(3)

誓約書

法人・個人

この書類は何のため?

欠格要件に該当しないことなどを申請者が約束する書類です。内容を読まずに署名するのではなく、代表者・役員・政令使用人などの確認対象を先に整理します。

初心者向け:実際に何を確認するか

申請者が作成します。

電子申請の場合

誓約書データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

誓約書

<様式・記入例>

誓約書(PDF:45.1KB)
誓約書(ワード:32KB)

記入例(PDF:54.9KB)

誓約書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
誓約書(PDF:45.1KB)(千葉県の例)CHIBA-017
誓約書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (2)/誓 約 書/申請者、申請者の役員、令第2条の2に規定する使用人、法定代理人/及び法定代理人の役員は、法第5条第1項各号に該当しない者であるこ/とを誓約します。/年 月 日/商号又は名称/氏 名

誓約書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:54.9KB)(千葉県の例)CHIBA-019
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (2)/誓 約 書/申請者、申請者の役員、令第2条の2に規定する使用人、法定代理人/及び法定代理人の役員は、法第5条第1項各号に該当しない者であるこ/とを誓約します。/令和 元 年 5 月 15 日/商号又は名称 申請先都道府県不動産株式会社/氏 名 千葉 太郎

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(4)

専任の宅地建物取引士設置証明書

法人・個人

この書類は何のため?

各事務所に必要な専任の宅地建物取引士を置いていることを証明する書類です。専任取引士の氏名、登録番号、事務所との対応を正確に記載します。常勤性と専従性の確認資料とも整合させてください。

初心者向け:実際に何を確認するか

専任の取引士を設置することの証明書です。

電子申請の場合

専任の宅地建物取引士設置証明書データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

専任の宅地建物取引士設置証明書

<様式・記入例>

専任の取引士設置証明書(PDF:45.4KB)

専任の取引士設置証明書(エクセル:11.8KB)

記入例(PDF:79.6KB)

専任の宅地建物取引士設置証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
専任の取引士設置証明書(PDF:45.4KB)(千葉県の例)CHIBA-020
専任の取引士設置証明書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (4)/専任の宅地建物取引士設置証明書/下記の事務所は、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する要件を備えてい/ることを証明します。/年 月 日/千 葉 県 知 事 殿/商号又は名称

専任の取引士設置証明書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:79.6KB)(千葉県の例)CHIBA-022
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (4)/専任の宅地建物取引士設置証明書/下記の事務所は、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する要件を備えてい/ることを証明します。/令和7年 4月 1日/千 葉 県 知 事 殿/商号又は名称 申請先都道府県不動産株式会社

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(5)

相談役及び顧問

該当者がいなくても提出

この書類は何のため?

相談役・顧問がいるかを申告する書類です。該当者がいない場合も欄外に「該当なし」と記載して必ず提出します。肩書だけでなく、実態として相談役・顧問に当たる人がいないか確認してください。

初心者向け:実際に何を確認するか

該当者がいない場合も欄外に「該当なし」と記載して提出します。

電子申請の場合

システム入力となるため様式データの添付は不要です。該当者がいなくても入力・提出します。

元ページの記載内容(省略なし)

相談役及び顧問

当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても、必ず添付すること。)

<様式・記入例>

相談役及び顧問(PDF:130.9KB)

相談役及び顧問(エクセル:17.8KB)

記入例(PDF:171.6KB)

システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。
相談役及び顧問(PDF:130.9KB)(千葉県の例)CHIBA-023
相談役及び顧問(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (6)/(A4)/1 5 0/(第一面)/相 談 役 及 び 顧 問 ( 法 人 の 場 合 )/受付番号 申請時の免許証番号/※ ( )/項番

相談役及び顧問(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:171.6KB)(千葉県の例)CHIBA-025
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (6)/(A4)/1 5 0/(第一面)/相 談 役 及 び 顧 問 ( 法 人 の 場 合 )/該当なし/受付番号 申請時の免許証番号 該当する者がいない場合は、/※ 1 2 (1) 9 9 9 9 9 欄 外に“該当なし”と記入

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(6)

株主又は出資者

法人

この書類は何のため?

法人の5%以上の株主・出資者をすべて記載する書類です。株主名簿・出資関係を確認し、保有割合、氏名または名称、個人・法人の区別を記載例どおり整理します。

初心者向け:実際に何を確認するか

5%以上の株主・出資者をすべて記載します。

電子申請の場合

システム入力となるため様式データの添付は不要です。

元ページの記載内容(省略なし)

株主又は出資者

5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。

株主又は出資者(PDF:132.7KB)

株主又は出資者(エクセル:22.7KB)

記入例(PDF:172.4KB)

システムへの入力となるため、様式データの添付は不要です。
株主又は出資者(PDF:132.7KB)(千葉県の例)CHIBA-026
株主又は出資者(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/1 6 0/100 分 の 5 以 上 の 株 式 を 有 す る 株 主 又 は 100 分 の 5 以 上 の 額 に 相 当 す る 出 資 を し て い る 者 ( 法 人 の 場 合 )/受付番号 申請時の免許証番号/※ ( )/項番/52 フ リ ガ ナ/氏名又は名称

株主又は出資者(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:172.4KB)(千葉県の例)CHIBA-028
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/1 6 0/100 分 の 5 以 上 の 株 式 を 有 す る 株 主 又 は 100 分 の 5 以 上 の 額 に 相 当 す る 出 資 を し て い る 者 ( 法 人 の 場 合 )/該当なし/受付番号 申請時の免許証番号/該当する者がいない場合は、/※ 1 2 (1) 9 9 9 9 9 欄外に“該当なし”と記入/項番

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(7)

事務所を使用する権原に関する書面

事務所ごと

この書類は何のため?

事務所を使う権利があることを説明する書類です。所有者と申請者が違う場合だけ該当欄に記載し、契約相手には実際の貸主を記載します。転貸借なら所有者の転貸承諾書等も添付し、市街化調整区域なら建築確認が取れていることがわかる資料も確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

所有者と申請者が異なる場合、転貸承諾など追加資料が必要になることがあります。

電子申請の場合

権原書面等のデータを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

事務所を使用する権原に関する書面

「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の欄は、事務所の所有者が申請者と異なる場合にのみ記入すること。

「契約相手」の欄は、契約をしている相手方(貸主)を記入すること。

契約相手が所有者と違う場合(転貸借契約等の場合)は、所有者が使用を承諾していることを証明する書類(所有者の転貸承諾書等)も添付すること。
事務所の所在地が市街化調整区域内の場合、建築確認が取れていることがわかる書類を添付してください。
<様式・記入例>

事務所を使用する権原に関する書面(PDF:77.9KB)

事務所を使用する権原に関する書面(エクセル:14.4KB)

記入例(PDF:96.7KB)

事務所を使用する権原に関する書面等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
事務所を使用する権原に関する書面(PDF:77.9KB)(千葉県の例)CHIBA-029
事務所を使用する権原に関する書面(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (7)/事務所を使用する権原に関する書面/事務所の所有者が申請者と異なる場合/事 項 所有者/契約相手 契約日 契約期間 契約形態 用 途/(事務所名)/(所在地)

事務所を使用する権原に関する書面(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:96.7KB)(千葉県の例)CHIBA-031
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (7)/事務所を使用する権原に関する書面/事務所の所有者が申請者と異なる場合/事 項 所有者/契約相手 契約日 契約期間 契約形態 用 途/(事務所名)/本店 令和7年4

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(8)

略歴書

代表者・役員・政令使用人・専任取引士・相談役・顧問

この書類は何のため?

代表者、役員(監査役を含む)、政令使用人、専任取引士、相談役・顧問全員の職歴が必要です。職種に関係なく職歴を漏れなく記載し、代表者・政令使用人・専任取引士が他法人の非常勤役員等なら非常勤証明書も添付します。未成年の役員等は営業許可証明書と戸籍謄本が必要です。役員が専任取引士を兼ねる場合の提出省略可否も確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

職種にかかわらず職歴を漏れなく記載します。

電子申請の場合

略歴書等のデータを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。非常勤証明書等も該当する場合は添付します。

元ページの記載内容(省略なし)

略歴書

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。

役員の就任等も含め、職種に関わらず職歴をもれなく記入すること。

 

下記の者(※)が他の法人において非常勤の役員等(相談役、顧問を含む。)の場合は、非常勤で勤める法人から発行された非常勤証明書(PDF:27.4KB)(記入例(PDF:43.8KB))も添付すること。
(※)代表者(事務所に常勤している場合)、政令使用人、専任の宅地建物取引士

役員等に未成年の方がいる場合は、営業許可証明書(PDF:28.4KB)、戸籍謄本が必要です。
<様式・記入例>

(代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人)

略歴書(PDF:81.5KB)

略歴書(エクセル:13.2KB)

記入例(PDF:130.7KB)

・代表取締役、取締役等の役員が専任の宅地宅地建物取引士を兼ねる場合は、「添付書類(8)略歴書(専任の宅地建物取引士等)」の提出は不要です。

<様式・記入例>

(専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問)

略歴書(PDF:108.2KB)

略歴書(エクセル:14KB)

記入例(PDF:117.1KB)

略歴書等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
非常勤証明書(PDF:27.4KB)(千葉県の例)CHIBA-032
非常勤証明書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:非 常 勤 証 明 書/下記の者は、当社に常勤しておらず、非常勤であることを証明いたします。/記/1 氏 名/2 生年月日/3 役 職 名/申請先都道府県知事 様/令和 年 月 日

非常勤証明書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:43.8KB)(千葉県の例)CHIBA-033
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:非 常 勤 証 明 書/下記の者は、当社に常勤しておらず、非常勤であることを証明いたします。/記/1 氏 名 千葉 太郎/2 生年月日 昭和50年1月1日/3 役 職 名 取締役/申請先都道府県知事 様/令和 年 月 日

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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営業許可証明書(PDF:28.4KB)(千葉県の例)CHIBA-034
営業許可証明書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:営業許可証明書/1 未成年者の住所・氏名・生年月日/住所/氏名/生年月日 年 月 日/2 営業の種類/宅地建物取引業/上記未成年者が営業をすることを許可したことを証明します。

営業許可証明書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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略歴書(PDF:81.5KB)(千葉県の例)CHIBA-035
略歴書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (3)/略 歴 書/(フリガナ)/氏 名/職 名 登録番号/期 間 従 事 し た 職 務 の 内 容/自 年 月 日

略歴書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:130.7KB)(千葉県の例)CHIBA-037
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (3)/略 歴 書/(フリガナ) チバ タロウ/氏 名 千葉 太郎/代表取締役/職 名 登録番号 (千葉)99999号/専任宅地建物取引士

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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略歴書(PDF:108.2KB)(千葉県の例)CHIBA-038
略歴書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (8)/略歴書(専任の宅地建物取引士等)/住 所/電話番号 ( ) -/(フリガナ)/生年月日 年 月 日/氏 名

略歴書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:117.1KB)(千葉県の例)CHIBA-040
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

職歴や就任・退任の経過を記載するページです。期間に空白を作らず、勤務先・役職・職種を履歴書や証明書と照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (8)/略歴書(専任の宅地建物取引士等)/申請先都道府県千葉市中央区市場町1-1/住 所/電話番号 ( 043 )〇〇〇-〇〇〇〇/タッケン タロウ/(フリガナ)

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(9)

身分証明書(原本)

代表者・役員・政令使用人・相談役・顧問

この書類は何のため?

本籍地の市区町村が発行する、成年被後見人・被保佐人とみなされる者や、破産者で復権を得ない者に該当しないことの証明書です。代表者、役員、政令使用人、相談役・顧問全員が対象です。外国籍の方は身分証明書が発行されないため、マイナンバーなし・国籍等記載の住民票と所定の誓約書を用意します。専任取引士分は提出不要の取扱いがあります。

初心者向け:実際に何を確認するか

本籍地の市区町村で取得。外国籍の方は住民票と誓約書を確認します。専任取引士分は提出不要の取扱いがあります。

電子申請の場合

身分証明書等のデータを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

身分証明書 【原本】

本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問全員について必要です。

 

外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、代わりに下記の2点を提出してください。

(1)住民票【原本】
※抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載されているものが必要です。

(2)誓約書(PDF:31.2KB)
※成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の誓約書です。

※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る身分証明書【原本】の提出が不要になりました。

身分証明書等のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
誓約書(PDF:31.2KB)(千葉県の例)CHIBA-041
誓約書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:誓 約 書/年 月 日/千 葉 県 知 事 様/国 籍/国籍の属する国における/住 所 又 は 居 所/居 住 地/氏 名

誓約書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(10)

登記されていないことの証明書(原本)

代表者・役員・政令使用人・相談役・顧問

この書類は何のため?

成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明する書類です。法務局等で取得し、代表者、役員、政令使用人、相談役・顧問全員について用意します。電子的な証明書は利用できません。専任取引士分は提出不要の取扱いがあります。

初心者向け:実際に何を確認するか

法務局等で取得。電子証明書は利用できません。専任取引士分は提出不要の取扱いがあります。

電子申請の場合

登記されていないことの証明書のデータを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

登記されていないことの証明書 【原本】

全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
(千葉地方法務局のホームページ外部サイトへのリンク)(東京法務局のホームページ外部サイトへのリンク)

 

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問全員について必要です。

電子的な証明書は利用できません。

※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る登記されていないことの証明書【原本】の提出が不要になりました。

登記されていないことの証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。

この書類に対応する様式PDFが公式資料一覧にないため、説明に沿って申請先指定の原本・証明書を用意してください。

(11)

代表者等の連絡先に関する調書

代表者・役員・政令使用人

この書類は何のため?

代表者、役員、政令使用人の個人連絡先を記載する書類です。事務所の代表電話ではなく、必ず本人に連絡できる個人の電話番号等を記載します。

初心者向け:実際に何を確認するか

事務所の電話番号ではなく、個人の連絡先を記載します。

電子申請の場合

データは申請画面下部の添付ファイル内「その他添付書類」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

代表者等の連絡先に関する調書

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人について必要です。

連絡先は事務所の電話番号ではなく、必ず個人の連絡先を記載してください。

<様式・記入例>

代表者等の連絡先に関する調書(PDF:63.5KB)
代表者等の連絡先に関する調書(エクセル:13.9KB)
記入例(PDF:81.3KB)

代表者等の連絡先に関する調書のデータは、申請画面下部の添付ファイルの内「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。
代表者等の連絡先に関する調書(PDF:63.5KB)(千葉県の例)CHIBA-042
代表者等の連絡先に関する調書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (9)/代表者等の連絡先に関する調書/免許を受けようとする者(法人である場合においては、その役員)/( フ リ カ ゙ ナ )/住 所 電 話 番 号/氏 名/政令第二条の二で定める使用人

代表者等の連絡先に関する調書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:81.3KB)(千葉県の例)CHIBA-044
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (9)/代表者等の連絡先に関する調書/免許を受けようとする者(法人である場合においては、その役員)/( フ リ カ ゙ ナ )/住 所 電 話 番 号/氏 名/チバ タロウ

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(12)

資産の状況を示す書面

個人申請

この書類は何のため?

個人申請の場合に、宅建業を営むための資産状況を説明する書類です。土地、建物、備品、権利などを含め、価額の根拠と時点を確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

個人申請の場合のみ必要です。

電子申請の場合

資産の状況を示す書面データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

資産の状況を示す書面・・・個人申請の場合にのみ必要。

<様式・記入例>

資産の状況を示す書面(PDF:69.3KB)

資産の状況を示す書面(エクセル:11.8KB)

記入例(PDF:78.6KB)

資産の状況を示す書面のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
資産の状況を示す書面(PDF:69.3KB)(千葉県の例)CHIBA-045
資産の状況を示す書面(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (5)/資産の状況を示す書面/年 月 日現在/資 産 価 格 摘 要/資 産/現 金 預 金/有 価 証 券

資産の状況を示す書面(千葉県の例):第1ページ
1ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:78.6KB)(千葉県の例)CHIBA-047
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (5)/資産の状況を示す書面/R7年4月1日現在/資 産 価 格 摘 要/資 産/現 金 預 金 500,000円/有 価 証 券 500,000円

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

(13)

住民票(原本)

個人申請

この書類は何のため?

個人申請の場合に、申請者の住所を確認するための住民票です。マイナンバーの記載がないものを用意し、外国籍の場合は国籍・地域や在留カード等の番号の記載を確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

マイナンバーの記載がないもの。外国籍の方は国籍・地域等の記載を確認します。

電子申請の場合

住民票データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

住民票【原本】・・・個人申請の場合にのみ必要。
※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの

※外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載してあるもの

住民票のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。

この書類に対応する様式PDFが公式資料一覧にないため、説明に沿って申請先指定の原本・証明書を用意してください。

(14)

宅建業に従事する者の名簿

事務所ごと

この書類は何のため?

事務所ごとに、宅建業務に実際に従事する人を記載する名簿です。従業者証明書番号の採番方法を記入例で確認し、非常勤役員など実際に業務に従事しない人は記載しません。「業務に従事する者」と「従業者」は範囲が違うため注意します。

初心者向け:実際に何を確認するか

実際に業務に従事しない非常勤役員等は記載対象が異なるため、範囲資料を確認します。

電子申請の場合

名簿データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

宅建業に従事する者の名簿

従業者証明書番号の採番方法については、記入例を参照してください。

非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。)
(業務に従事する者と従業者の該当範囲の違いについて)(PDF:65.3KB)

<様式・記入例>

宅建業に従事する者の名簿(PDF:193.2KB)

宅建業に従事する者の名簿(エクセル:20KB)

記入例(PDF:267.5KB)

宅建業に従事する者の名簿のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
(業務に従事する者と従業者の該当範囲の違いについて)(PDF:65.3KB)(千葉県の例)CHIBA-048
(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:<業務に従事する者と従業者の該当範囲の違い>/従事する者 従業者/=「宅建業に従事する者の名簿」に =「従業者名簿」に記載される者/記載する者 ※専任の宅地建物取引士の設置基準と/※専任の宅地建物取引士の設置基準と ならない者/なる者/代表者/○ ○

(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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宅建業に従事する者の名簿(PDF:193.2KB)(千葉県の例)CHIBA-049
宅建業に従事する者の名簿(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (10)/(A4)/1 7 0/宅地建物取引業に従事する者の名簿/受付番号 申請時の免許証番号/※ ( )/事務所コード/※

宅建業に従事する者の名簿(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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記入例(PDF:267.5KB)(千葉県の例)CHIBA-051
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (10)/(A4)/1 7 0/宅地建物取引業に従事する者の名簿/受付番号 申請時の免許証番号/※ 1 2 (1) 9 9 9 9 9/支店がある場合には事務所 事務所コード/ごとに作成 ※

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(15)

法人の履歴事項全部証明書(原本)

法人申請

この書類は何のため?

法人の商号、所在地、役員等を確認する履歴事項全部証明書です。法人申請のみ必要で、役員の登記を要さない法人は就任等が確認できる議事録等も添付します。電子的な証明書は利用できません。

初心者向け:実際に何を確認するか

電子的な証明書は利用できません。

電子申請の場合

履歴事項全部証明書データを申請画面下部の添付ファイル内「その他添付書類」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)【原本】

役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。

電子的な証明書は利用できません。

履歴事項全部証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」の「その他添付書類」にデータをアップロードしてください。

この書類に対応する様式PDFが公式資料一覧にないため、説明に沿って申請先指定の原本・証明書を用意してください。

(16)

納税証明書(国税・原本)

法人・個人

この書類は何のため?

法人は「法人税(その1納税額等証明用)」、個人は「所得税(その1納税額等証明用)」の直近1年分を用意します。新規で第1期の決算期が未到来なら不要、個人で直近1年間が給与所得者なら源泉徴収票の写し(原本提示)も確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

法人は法人税、個人は所得税の「その1」。新規で第1期決算未到来の場合など例外があります。

電子申請の場合

納税証明書データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

納税証明書(国税) 【原本】

<法人業者の申請>

「法人税」(その1納税額等証明用)で、直近1年分のものを添付すること。
新規申請で、第1期の決算期が到来していない場合は添付不要です。
<個人業者の申請>

「所得税」(その1納税額等証明用)で、直近1年分のものを添付すること。
新規申請で、直近1年間が給与所得者であった場合には、源泉徴収票の写し(原本提示)を添付してください。
納税証明書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。

この書類に対応する様式PDFが公式資料一覧にないため、説明に沿って申請先指定の原本・証明書を用意してください。

(17)

決算書

法人申請

この書類は何のため?

法人の直近1年分の決算書です。納税証明書と対象年度を一致させ、第1期の決算期が未到来なら設立時貸借対照表を確認します。

初心者向け:実際に何を確認するか

直近1年分。第1期決算未到来の場合は設立時貸借対照表を確認します。

電子申請の場合

決算書データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

決算書

法人のみ必要直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。

第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付してください。

決算書のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。

この書類に対応する様式PDFが公式資料一覧にないため、説明に沿って申請先指定の原本・証明書を用意してください。

(18)

事務所付近の地図

事務所ごと

この書類は何のため?

事務所の場所を第三者が確認できるようにする地図です。事務所ごとに最寄り駅から、道路・交差点・目標物を含めて詳細に記載します。プリントアウトした地図を台紙に貼り付ける方法もあります。

初心者向け:実際に何を確認するか

最寄り駅から目標物を含めて詳細に記載します。

電子申請の場合

地図データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

事務所付近の地図

事務所ごとに最寄りの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。
(プリントアウトした地図を台紙に貼り付ける方法も可。)

<様式・記入例>

事務所の案内図(PDF:27KB)

事務所の案内図(ワード:28KB)

事務所付近の地図のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
事務所の案内図(PDF:27KB)(千葉県の例)CHIBA-052
事務所の案内図(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/事 務 所 の 案 内 図 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(最寄駅からの所要時間 徒歩約 分)/事務所名及び/所在地/注意 最寄の駅、道路、目標物を記入して事務所の位置を明示して下さい。

事務所の案内図(千葉県の例):第1ページ
1ページ

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(19)

事務所の写真

事務所ごと

この書類は何のため?

建物外観、建物入口から事務所入口までの経路、事務所入口、内部等を詳細に撮影して貼り付ける資料です。枚数制限はなく、台紙が足りなければ追加します。新規は事務所入口に商号と「宅建業免許申請中」を併記し、更新は業者票・報酬額表を掲示して読める写真も添付します。

初心者向け:実際に何を確認するか

外観、入口までの経路、事務所入口、内部を撮影。新規は「宅建業免許申請中」の掲示も確認します。

電子申請の場合

写真データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

事務所の写真
台紙の説明に沿って、申請時の建物外観、建物入口から事務所入口までの経路、事務所入口、事務所内部等を詳細に撮影してください。
枚数に制限はありませんので、台紙が足りない場合は追加してください。
<新規申請>

事務所入口に商号と併記で「宅建業免許申請中」の掲示を行ってください。
<更新申請>

事務所内部に業者票及び報酬額表を掲示し、掲示状況が分かる写真及びその記載内容が読める写真も添付してください。
<様式・記入例>

事務所の写真(PDF:243.1KB)

事務所の写真(ワード:70KB)

事務所の写真のデータは、申請画面下部「添付ファイル」所定の場所にデータをアップロードしてください。
事務所の写真(PDF:243.1KB)(千葉県の例)CHIBA-054
事務所の写真(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(外部)/(1)建物の全景【その1】/(建物の全体が分かるように撮ること)/【注意事項】/・ビル等の場合は、1階から屋上まで全て写るように撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第1ページ
1ページ
事務所の写真(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(建物入口から事務所まで)/(3)建物の入口/【注意事項】/・建物の入口部分を正面から撮影すること。/・道路に面していない場合は、道路から建物の入口までの経路が分か

事務所の写真(千葉県の例):第2ページ
2ページ
事務所の写真(千葉県の例):第3ページ
第3ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(建物入口から事務所まで)/(5)建物の入口から事務所までの動線/(建物内の経路が分かるように撮ること)/【注意事項】/・建物の入口から事務所までの経路を撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第3ページ
3ページ
事務所の写真(千葉県の例):第4ページ
第4ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(建物入口から事務所まで)/(5)建物の入口から事務所までの動線/(建物内の経路が分かるように撮ること)/【注意事項】/・建物の入口から事務所までの経路を撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第4ページ
4ページ
事務所の写真(千葉県の例):第5ページ
第5ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(業者票)/(6)事務所の入口【その1】/【注意事項】/・事務所の入口部分を、扉全体が写るように撮影すること。/写真貼付

事務所の写真(千葉県の例):第5ページ
5ページ
事務所の写真(千葉県の例):第6ページ
第6ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(業者票)/(8)業者票【その1】/(事務所内で、来客に分かりやすい場所に掲示してあることが分かる/もの)/【注意事項】

事務所の写真(千葉県の例):第6ページ
6ページ
事務所の写真(千葉県の例):第7ページ
第7ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(報酬額表)/(10)報酬額表【その1】/(事務所内で、来客に分かりやすい場所に掲示してあることが分かる/もの)/【注意事項】

事務所の写真(千葉県の例):第7ページ
7ページ
事務所の写真(千葉県の例):第8ページ
第8ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(内部)/(12)事務所の内部/(事務所の内部の状況が分かるよう、詳細に写すこと)/【注意事項】/・事務所内の状況が分かるように、様々な方向から撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第8ページ
8ページ
事務所の写真(千葉県の例):第9ページ
第9ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(内部)/(12)事務所の内部/(事務所の内部の状況が分かるよう、詳細に写すこと)/【注意事項】/・事務所内の状況が分かるように、様々な方向から撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第9ページ
9ページ
事務所の写真(千葉県の例):第10ページ
第10ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(内部)/(12)事務所の内部/(事務所の内部の状況が分かるよう、詳細に写すこと)/【注意事項】/・事務所内の状況が分かるように、様々な方向から撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第10ページ
10ページ
事務所の写真(千葉県の例):第11ページ
第11ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(内部)/(12)事務所の内部/(事務所の内部の状況が分かるよう、詳細に写すこと)/【注意事項】/・事務所内の状況が分かるように、様々な方向から撮影すること。

事務所の写真(千葉県の例):第11ページ
11ページ
事務所の写真(千葉県の例):第12ページ
第12ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:事務所の写真 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/(写真追加用台紙)/写真貼付/*カラーかつ鮮明な写真を貼付すること。/(写真 No.__)/(写真追加用台紙)

事務所の写真(千葉県の例):第12ページ
12ページ

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(20)

事務所の平面図

事務所ごと

この書類は何のため?

机、電話、コピー機、応接セット等の配置がわかる平面図です。内部写真に採番した撮影方向を記載し、できるだけ写真と対応させます。事務所が建物の一部なら、フロア全体と事務所の位置関係がわかる図面も添付します。

初心者向け:実際に何を確認するか

机・電話・コピー機・応接セット等の配置と写真の撮影方向を示します。

電子申請の場合

平面図データを申請画面下部の「添付ファイル」にアップロードします。

元ページの記載内容(省略なし)

事務所の平面図

机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように記載してください。

【注意事項】

(20)事務所の写真のうち、事務所内部の写真に採番した撮影方向を記載した平面図を、できるだけ添付すること。(記入例を参考にしてください。)
事務所が建物内の一部に存在する場合は、そのフロア全体と事務所の位置関係が分かる平面図も添付すること。
<様式・記入例>

事務所の平面図(PDF:28KB)

事務所の平面図(ワード:28.5KB)

記入例(PDF:76.6KB)
事務所の平面図(PDF:28KB)(千葉県の例)CHIBA-056
事務所の平面図(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/事 務 所 の 平 面 図 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/事務所名/注意 事務所の出入口及び事務所の内部(机、電話等の設置状況)を記入して下さい。/事務所が建物の一部の場合にはそのフロアの全体と事務所の位置関係も記入して下さい。

事務所の平面図(千葉県の例):第1ページ
1ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

記入例(PDF:76.6KB)(千葉県の例)CHIBA-058
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:<記載例>/(A4)/事 務 所 の 平 面 図 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/<○○ビル3F>/<事務所>/本 店

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ
記入例(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/事 務 所 の 平 面 図 本店(主たる事務所)/支店(従たる事務所)/<どちらかに○>/<事務所(撮影方向あり)>/※数字は写真の番号に対応/本 店/事務所名

記入例(千葉県の例):第2ページ
2ページ

この書類のPDFページをこの位置で確認できます。

8. 様式・記載例をこの画面で確認

各書類の説明の直下に、その書類に対応するPDFを埋め込んでいます。補足資料と記載手引もこの画面内で確認できます。保存用のWord・Excelリンクは省き、説明と見本の確認に集中できる構成にしています。

記載手引(神奈川県の例・初心者向け参考資料)98ページ
記載手引:第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:宅 地 建 物 取 引 業 法/免許申請書等の記載手引/印刷する時には、奇数頁を先頭にして両/面印刷してください。/受付場所・お問い合わせ先/神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導グループ/所在地 横浜市中区日本大通33番地/神奈川県住宅供給公社ビル5階

記載手引(神奈川県の例) 第1ページ
1ページ
記載手引:第2ページ
第2ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:本手引の使用にあたっての留意点/○この手引は、両面印刷用に作成してあり、説明が左右見開ページ(偶数ページ、奇数ペー/ジ)にわたり記載してある箇所があるため、印刷する際には、奇数頁を先頭にして白紙ペー/ジも含めて両面印刷してご利用ください。/宅地建物取引業の申請にあたっての留意点/○免許申請書類の作成は、この説明書(手引)をお読みのうえ行ってください。/この宅地建物取引業免許申請書等を提出できる者は、個人申請の場合は申請者本人、法人申/請の場合は役員及び従業者等、または、申請者より委任を受けた行政書士(その補助者)等

記載手引(神奈川県の例) 第2ページ
2ページ
記載手引:第3ページ
第3ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:案 内 図/神奈川県住宅供給公社ビル/所在地/神奈川県住宅供給公社ビル5階/横浜市中区日本大通33番地/交通案内/○JR、私鉄 「関内駅」北口を出て、徒歩およそ5分/○みなとみらい線 「日本大通り駅」出口2から、徒歩およそ3分

記載手引(神奈川県の例) 第3ページ
3ページ
記載手引:第4ページ
第4ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:目 次/Ⅰ 宅地建物取引業の概要 6/1 宅地建物取引業とは 6/2 免許の種類 7/3 免許の有効期間 7/4 免許を受けるための要件 8/(1) 免許の基準 8/(2) 免許の申請者 9

記載手引(神奈川県の例) 第4ページ
4ページ
記載手引:第5ページ
第5ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅲ 「役員等氏名一覧表」の提出について 61/Ⅳ 営業保証金供託済届出書 62/Ⅴ 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更手続き 64/Ⅵ 宅地建物取引業免許証書換え交付申請書 74/Ⅶ 宅地建物取引業者免許証再交付申請書 76/Ⅷ 廃業等届出書 78/Ⅸ 宅地建物取引業者営業保証金取戻し 80/Ⅰ 営業保証金取戻し手続きについて 81

記載手引(神奈川県の例) 第5ページ
5ページ
記載手引:第6ページ
第6ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅰ 宅地建物取引業の概要/1 宅地建物取引業とは/(1) 宅地建物取引業の範囲/宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下/「宅建業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要で/す。/宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に/関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることがで

記載手引(神奈川県の例) 第6ページ
6ページ
記載手引:第7ページ
第7ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(3) 宅建業者または宅建業免許取得を予定している方へ/宅地建物の取引は、一般消費者にとって、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行われないもの/であり、その取引に関する知識と経験を十分に有していないで取引に臨む場合もあります。/そのため、宅地建物取引を業として行う者には、その資格として、申請者(役員)、政令使用人、/専任の宅地建物取引士(以下「取引士」という。)等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しない/ことや、事業を行うにあたり、営業保証金等を供託することや宅建業法を遵守する義務が課されま/す。/2 免許の種類

記載手引(神奈川県の例) 第7ページ
7ページ
記載手引:第8ページ
第8ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:4 免許を受けるための要件/宅建業の免許を受けるには、宅建業法に規定する欠格要件に該当しないこと及び他の法令の制限/に該当しないことが必要です。/なお、次の(3)から(6)に示す基準は大まかな目安を示しています。個々の判断は「宅建業/法」「同法政省令」「神奈川県宅地建物取引業法施行細則」「行政実例」などを基準とし、その他/「その実態」を調査して行われることとなります。/また、免許を受けた後も、この「欠格要件」に該当することとなった場合には、その免許は取り/消されることになりますので注意してください。

記載手引(神奈川県の例) 第8ページ
8ページ
記載手引:第9ページ
第9ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:備考/刑の執行が猶予される場合の取扱い/拘禁刑以上の刑に処せられ執行猶予がついた場合等には、その執行猶予期間中は欠格要件に該当します/が、執行猶予期間が満了して刑の効力が失われた場合にはその時点で欠格要件には該当しません。/(2) 免許の申請者/免許の申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合は、「商業登記簿(登記/事項証明書)」の事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がされていることが必要です。/また、申請書の商号または名称が次のようなものである場合は、免許を受けられないので注意

記載手引(神奈川県の例) 第9ページ
9ページ
記載手引:第10ページ
第10ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務/所として使用することはできません。/住宅の一部を事務所とする場合/(可) (不可)/台所 居室 台所/×/×/居室 ×

記載手引(神奈川県の例) 第10ページ
10ページ
記載手引:第11ページ
第11ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:イ 政令使用人設置の要否/設置の要否/事 務 所 の 体 制/主 (/た 本 申請者である代表取締役が常勤する ×/る/ばつ/事 代表者である代表取締役が常勤しない ○

記載手引(神奈川県の例) 第11ページ
11ページ
記載手引:第12ページ
第12ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:ウ 業務に従事する者 ※13ページの下部の表を参照/宅建業の業務に従事する者については、個人業者本人や法人業者の代表者、直接営業に従/事する者は必ず含まれます。/宅建業のみを営んでいる(専業)業者の場合、常勤役員の全てが含まれるほか、庶務・経/理などの一般管理部門に従事する者も含まれます。/継続的な雇用関係にある者であれば、パートタイマーなど形態を問わず、宅地建物の取引/に直接関係する業務に従事する者は含まれます。/他に兼業を営んでいる業者の場合、宅建業と兼業業務との業務量を斟酌して判断します。

記載手引(神奈川県の例) 第12ページ
12ページ
記載手引:第13ページ
第13ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:勤簿の押印状況」「給与等の支払を証するもの」「定期券の有無(遠距離通勤の場合等)」/「兼務する法人に係る商業登記簿登記事項証明書」「兼務する法人が発行する非常勤証明/書」などの書類により、前記の事実関係を確認することになります。/(6) 従業者/(5) のウ「業務に従事する者」のほか、一時的に事務の補助を行う者や非常勤役員なども含/まれます。/なお、宅建業者は「従業者証明書」を発行して従業者に携帯させ、従業者名簿を事務所ご/とに整備しなければなりません。

記載手引(神奈川県の例) 第13ページ
13ページ
記載手引:第14ページ
第14ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:様式第八号(第十七条関係)/表/従業者証明書/従業者証明書番号/5/2.4cm 従業者氏名 ( 年 月 日生) ./業務に従事する 3/事務所の名称 9

記載手引(神奈川県の例) 第14ページ
14ページ
記載手引:第15ページ
第15ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:様式第八号の二(第十七の二関係)/従 業 者 名 簿/宅地建物取引士 この事務所の この事務所の/従 業 者/氏 名 主たる職務内容 であるか否かの 従業者となった 従業者でなく/証明書番号/別 年月日 なった年月日/※この名簿は、通常、A4版の横版で作成することが一般的です。

記載手引(神奈川県の例) 第15ページ
15ページ
記載手引:第16ページ
第16ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ 免許の申請手続き/1 新規の免許申請/(1) 新規免許申請のフローチャート/①書 類 作 成(申請者) (20ページ以降参照)/来庁/②免 許 申 請(申請者) 申請取り下げ(申請者)/③書類審査(神奈川県) 書類不備がある場合/書類不備がない場合

記載手引(神奈川県の例) 第16ページ
16ページ
記載手引:第17ページ
第17ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(2) 免許通知が届いてから営業を開始するまでの手続き/免許になったからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万一、取/引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金/制度と弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、この手続き/を済ませる必要があります。/免許になると、その旨の「通知書」、「免許証受領書」、「営業保証金供託済届出書」/(61ページ参照)が郵送されます。/この通知書が届いたら、免許の日から3か月以内に、①営業保証金を供託所に供託するか、

記載手引(神奈川県の例) 第17ページ
17ページ
記載手引:第18ページ
第18ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:国土交通大臣の指定を受けた保証協会には2団体があり、神奈川県内の連絡先は次のと/おりです。/保証協会はどちらか一方にしか加入できません。/※ 保証協会の社員になるには、協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほ/か、入会金などの諸経費が必要になりますので、事前に十分な確認をしてください。/a (公社)全国宅地建物取引業保証協会神奈川本部/横浜市中区住吉町6-76-3(神奈川県不動産会館)/電話(045)633-3033

記載手引(神奈川県の例) 第18ページ
18ページ
記載手引:第19ページ
第19ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:2 更新の免許申請/更新免許申請のフローチャート/※ 免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きをすること/が必要です。/※ 届出事項に変更がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければな/りません。/更新の前に変更事項があるかないか/変更事項がない場合 変更事項がある場合

記載手引(神奈川県の例) 第19ページ
19ページ
記載手引:第20ページ
第20ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:3 免許申請書の作成/(1) 次ページの表に従って必要書類をそろえ、番号順に並べて、左側に2穴パンチャーで穴あ/けをして紐でとじてください。/※ 申請書類は、建設業課宅建指導グループホームページからダウンロードすることができ/ます。/(2) 書類の提出部数/正本1部、副本1部(副本は申請者控えとして返却します。)/※ 副本は、添付書類も含めてすべてコピーで構いませんが、必ず持参してください。

記載手引(神奈川県の例) 第20ページ
20ページ
記載手引:第21ページ
第21ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:4 免許申請に必要な書類のとじ方/書類はこの順番に揃え、左側に2つ穴を開け、紐でとじて提出してください。/順 書類の要否/書 類 名 説 明 ペー/番 法人 個人 ジ/1 免許申請書(別記様式第1号) 商号又は名称、代表者又は個人に関する事項等 ○ ○ 24/2 〃 案内図(事務所付近の地図) ○ ○ 26/3 〃 (第二面) 役員に関する事項(法人の場合)

記載手引(神奈川県の例) 第21ページ
21ページ
記載手引:第22ページ
第22ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:5 免許申請書記載例/◎ 各面共通/(1) 申請先は、「神奈川県知事」としてください。/(2) *印欄は記入しないでください。/(3) 記入にあたっては、黒色のボールペンなどで記入してくだい(鉛筆や消えるペンは不可)。/(4) 法人の場合、商号・所在地は、商業登記簿に登載されているとおりに記入してください。/(5) 「住所市区町村コード」の欄は「市区町村コード表」(96~97ページ参照)を参照し/てください。

記載手引(神奈川県の例) 第22ページ
22ページ
記載手引:第23ページ
第23ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:- 23 -

記載手引(神奈川県の例) 第23ページ
23ページ
記載手引:第24ページ
第24ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:様式第一号(第一条関係) (A4)/1 1 0/免 許 申 請 書/(第一面)/宅地建物取引業法第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の免許を申請します。/この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。/令和元年 5月 15日/神 奈 川 県 知 事 殿

記載手引(神奈川県の例) 第24ページ
24ページ
記載手引:第25ページ
第25ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:第一面/左記ページの説明/(1) 申請時の免許証番号/更新・免許換えのみ右詰めで記入し、新規申請の場合は記入しないでください。/1 4 (1) 1 2 3 4 5 (神奈川県知事(1)12345号の場合)/免許権者コード(97ページの表参照)/※神奈川県は「14」です。/(2) 商号又は名称

記載手引(神奈川県の例) 第25ページ
25ページ
記載手引:第26ページ
第26ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:従たる事務所がある場合は、記入する前に、この案内図の様式をコピーして作成して、次のページにとじ/込んでください。また、各事務所の名称も記入してください。/案 内 図 ( 最 寄 駅 か ら )/横浜高速鉄道みなとみらい 線 日本大通り 駅 より 行 バス/(1番出口)/所要時間 分 バス停下車 徒歩 1 分/駅から主な目標を順路に従い記入してください。/最寄駅からバスに乗車する場合、上記

記載手引(神奈川県の例) 第26ページ
26ページ
記載手引:第27ページ
第27ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/1 2 0/受付番号 申請時の免許証番号/※ 1 4 ( 1 ) 1 2 3 4 5/項番 ◎ 役員に関する事項(法人の場合)/21 役名コード 0 2 登録番号 ― ―/フリガナ ヤ マ タ ゛ イ チ ロ ウ/確認欄

記載手引(神奈川県の例) 第27ページ
27ページ
記載手引:第28ページ
第28ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(第三面)/1 3 0/受付番号 申請時の免許証番号/※ 1 4( 1 ) 1 2 3 4 5/項番/30 事 務 所 の別 1 1.主たる事務所 2.従たる事務所 ※ 事務所コード/事務所の名称 本 店/◎ 事務所に関する事項

記載手引(神奈川県の例) 第28ページ
28ページ
記載手引:第29ページ
第29ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:第三面/(1) 事務所に関する事項 左記ページの説明/① この項は「事務所」に関して記入してください。/法人の場合で、「主たる事務所」(本店)については商業登記簿に本店として登載され/ているとおりに「所在地」を記入してください。/② 「所在地市区町村コード」は、96~97ページを参照してください。/③ 「電話番号」の欄は、市外局番・市内局番・電話番号をそれぞれ「―(ハイフン)」/で区切り、左詰めで記入してください。

記載手引(神奈川県の例) 第29ページ
29ページ
記載手引:第30ページ
第30ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:様式第二号(第一条の二関係) (A4)/添 付 書 類 (1)/(第一面)/宅 地 建 物 取 引 業 経 歴 書/1.事業の沿革/最初の免許 組 織 変 更/H6年 6月25日 H15年 9月1日 H25年 2月1日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日/商号変更 増資

記載手引(神奈川県の例) 第30ページ
30ページ
記載手引:第31ページ
第31ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/ロ.売買・交換の実績/25 年 12 月 1 日 26 年 12 月 1 日 27 年 12 月 1 日 28 年 12 月 1 日 29 年 12 月 1 日/期 間/から から から から から/26 年 11 月 30 日 27年11月 30日 28年11月 30日 29年11月 30日 30年11月 30日/種 類/までの1年間 までの1年間 までの1年間 までの1年間 までの1年間

記載手引(神奈川県の例) 第31ページ
31ページ
記載手引:第32ページ
第32ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:事業の沿革 前ページの説明/(1)「最初の免許」欄には/・新規申請 「新規」と記入/・更新申請 最初の免許年月日を記入/・免許換申請 免許換前の免許権者と免許年月日を記入/※ 最初の免許年月日は、免許の有効期限開始の前日に定められています。/(2)「組織変更」」の欄は/・新規申請 記入不要

記載手引(神奈川県の例) 第32ページ
32ページ
記載手引:第33ページ
第33ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(参考) (実績がない場合の理由書)/宅建業の実績が無いことの理由書/年 月 日/神奈川県知事 殿/所在地/商号(名称)/代表者氏名/年 月 日~ 年 月 日の間、宅建業を営んでおりましたが、

記載手引(神奈川県の例) 第33ページ
33ページ
記載手引:第34ページ
第34ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (2)/誓 約 書/申請者、申請者の役員、令第2条の2に規定する使用人、/法定代理人及び法定代理人の役員は、法第5条第1項各号に/該当しない者であることを誓約します。/令和元年 5月 15日/商号又は名称 株式会社 神奈川不動産/氏 名 代表取締役 神奈川 太郎

記載手引(神奈川県の例) 第34ページ
34ページ
記載手引:第35ページ
第35ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/誓約書/この誓約書により代表者は他の役員などを含め全員が宅建業法第5条第1項各号に該当しないこ/とを誓約することとなります。/なお、法人の代表者・役員・政令第2条の2の使用人(支店長)に変更があった場合に変更届を/提出することになりますが、その場合にもこの誓約書が必要です。/※ 法定代理人氏名の欄には、代表者が未成年の場合に法定代理人が記名してください。/※ 役員等が5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられ又は暴行等により罰金刑に処せられているとき

記載手引(神奈川県の例) 第35ページ
35ページ
記載手引:第36ページ
第36ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:法人の場合のみ記入/該当者がいない場合は、該当の有無の「無」に丸をつけてください。書ききれない場合は、コピーしてください。/該当の有無「 有 ・ 無 」 添 付 書 類 (6)/(A4)/1 5 0/(第一面)/相 談 役 及 び 顧 問 ( 法 人 の 場 合 )/受付番号 申請時の免許証番号

記載手引(神奈川県の例) 第36ページ
36ページ
記載手引:第37ページ
第37ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:相談役及び顧問/左記ページの説明/(1) この面は申請者が法人の場合のみ使用してくだい。/※ 該当者がいない場合でも用紙左上の該当の有無の「無」に丸をつけ、添付してくだい。/なお、申請者が個人の場合は、空欄で提出してください。/(2) 1枚に書ききれない場合は、この様式を建設業課宅建指導グループのホームページから複数枚出力/後、記入して、次のページにとじ込んでください。/(3) 「役名コード」欄 相談役-11

記載手引(神奈川県の例) 第37ページ
37ページ
記載手引:第38ページ
第38ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:法人の場合のみ記入。持分5%未満の者の有無に丸をつけてください。/役員や他法人等も含め該当する者をすべて記入してください。書ききれない場合は、コピーしてください。/持分5%未満の者の有無「 有 ・ 無 」 (第二面)/1 6 0/100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)/受付番号 申請時の免許証番号 ※代表者や役員も含めて、/※ 1 4 ( 1 ) 1 2 3 4 5 該当者を記入する。/項番

記載手引(神奈川県の例) 第38ページ
38ページ
記載手引:第39ページ
第39ページの解説

株主・出資者と持分割合を確認するページです。5%以上の対象者を漏らさず、株主名簿や出資関係資料と割合を一致させてください。

このページに見える主な項目:100分の5以上の株主又は出資者 左記ページの説明/(1) この面は申請者が法人の場合のみ使用してくだい。/なお、申請者が個人の場合は、空欄で提出してください。/(2) 1枚に書ききれない場合、この様式を建設業課宅建指導グループのホームページから複数枚/出力後、記入して次のページにとじ込んでください。/(3) 「割合」の欄には、次により求められる数字を記入してください。/保有株式数/① 株式の割合・・・・・・ ×100

記載手引(神奈川県の例) 第39ページ
39ページ
記載手引:第40ページ
第40ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (4)/専任の宅地建物取引士設置証明書/下記の事務所は、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する要件を備え/ていることを証明します。/令和元年 5 月 15 日/神 奈 川 県 知 事 殿/商号又は名称 株式会社 神奈川不動産

記載手引(神奈川県の例) 第40ページ
40ページ
記載手引:第41ページ
第41ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/専任の宅地建物取引士設置証明書/この専任の宅地建物取引士設置証明書により、代表者は当該事業所のすべてについて証明するこ/ととなります。/「宅地建物取引業に従事する者の数」の欄には、「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載/されている者の数と同じ人数が記入されます。この人数は「専任の取引士」を含みます。/- 41 -

記載手引(神奈川県の例) 第41ページ
41ページ
記載手引:第42ページ
第42ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (10)/(A4)/1 7 0/宅地建物取引業に従事する者の名簿/受付番号 申請時の免許証番号 確認欄/※ 1 4 ( 1 ) 1 2 3 4 5 ※/事務所コード/事務所の名称 本店 ※

記載手引(神奈川県の例) 第42ページ
42ページ
記載手引:第43ページ
第43ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/宅地建物取引業に従事する者の名簿/(1) この面は、免許申請書「第三面」で記載した事務所ごとに作成してください。/(2) 1枚に書ききれない場合及び従たる事務所がある場合は、この様式を建設業課宅建指導グル/ープのホームページから複数枚出力後、記入して次のページにとじ込んでください。/(3) 宅地建物取引業に従事する者の範囲は、12ページを参照してください。/※ 監査役は従事者となることができません。/(4) 「従業者証明書番号」の欄は通常6桁を記入します。前4桁は当該宅建業者のもとで従事す

記載手引(神奈川県の例) 第43ページ
43ページ
記載手引:第44ページ
第44ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (7)/事務所を使用する権原に関する書面/事務所の所有者が申請者と異なる場合/事 項 所有者/契約相手 契約日 契約期間 契約形態 用途/(事務所名)本店 H28.4.20/~

記載手引(神奈川県の例) 第44ページ
44ページ
記載手引:第45ページ
第45ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:事務所を使用する権原に関する書面 左記ページの説明/この書面により、代表者が事務所を使用する権原について誓約することになります。/なお、記入にあたっては次のことを留意してください。/①「所有者」の欄は、事務所の所有者の氏名又は法人名(法人の代表者名も)を記入してくだ/さい。/②事務所の所有者と免許申請者が異なる場合には「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の/欄にも記入してくだい。/※原則として契約書などの添付は不要ですが、必要に応じて関係書類の提出を求める場合もあり

記載手引(神奈川県の例) 第45ページ
45ページ
記載手引:第46ページ
第46ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (5)/資産の状況を示す書面/令和元年 5 月 15 日現在/資 産 価 格 (円) 摘 要/資 産/3,500,000 うめ銀行/現金預金

記載手引(神奈川県の例) 第46ページ
46ページ
記載手引:第47ページ
第47ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:資産の状況を示す書面 左記ページの説明/(1) この書面は、申請者が個人の場合のみ使用し、法人の場合は不要です。/(2) この書面は、宅建業に関する資産を含むすべての資産について記入してください。/(3) 「資産」の土地、建物、備品、権利の価格欄は、時価評価価格などを記入してださい。/- 47 -

記載手引(神奈川県の例) 第47ページ
47ページ
記載手引:第48ページ
第48ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(A4)/添 付 書 類 (9)/代表者等の連絡先に関する調書/免許を受けようとする者(法人である場合においては、その役員)/( フ リ カ ゙ ナ )/住 所 電 話 番 号/氏 名/カナガワ タロウ 横浜市神奈川区反町2-24 (045)210-9999

記載手引(神奈川県の例) 第48ページ
48ページ
記載手引:第49ページ
第49ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/代表者等の連絡先に関する調書/(1)法人申請の場合は役員及び政令使用人、個人申請の場合は代表者及び政令使用人について記載して/ください。/(2)代表者等が専任の取引士を兼ねる場合は、 この書類に記入が必要です。専任の取引士にのみ就任す/る場合は記入不要です。/(3)電話番号は事務所として使用する電話番号以外の番号を記載してください。/(4)用紙に記入しきれない場合は、コピーをして複数枚に記入してください。

記載手引(神奈川県の例) 第49ページ
49ページ
記載手引:第50ページ
第50ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:6 免許申請書の添付書類/身分証明書/(1) 日本国籍の場合、本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得な/い者でなく、後見の登記の通知を受けていない旨の証明書/(2) 国内に在留する外国籍の方の場合は、「本名」「国籍」「在留番号又は登録番号」が確認/できる住民票が必要になります。/(3) 添付が必要な者は、/①代表者

記載手引(神奈川県の例) 第50ページ
50ページ
記載手引:第51ページ
第51ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(4) 根拠として記載する事項の例は次の通りです。/①医学的診断/・診断名/・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)/・各種検査結果(認知機能検査等)/・短期間内に回復する可能性/②判断能力についての意見/・見当識の障害有無

記載手引(神奈川県の例) 第51ページ
51ページ
記載手引:第52ページ
第52ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (3)/略 歴 書/(フリガナ) カナガワ タロウ/氏 名 神奈川 太郎/職 名 代表取締役 専任の宅地建物取引士 登録番号 14-21111/期 間 従 事 し た 職 務 の 内 容/自S36年4月 1日 東京商会㈱勤務 取引士資格を有する場合/至S40年3月31日 のみ記載

記載手引(神奈川県の例) 第52ページ
52ページ
記載手引:第53ページ
第53ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:添 付 書 類 (8) 事務所として使用する電/話番号以外の番号を記載/すること/略歴書(専任の宅地建物取引士等)/横浜市中区山下町99/住所/電話番号(045)210-9999/(フリガナ) タナカ イチロウ

記載手引(神奈川県の例) 第53ページ
53ページ
記載手引:第54ページ
第54ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(参考) (非常勤役員証明書の記載例)/証 明 書/下記の者は当社の非常勤役員であることを証明します。/記/1 氏 名 横 浜 三 郎/2 役 職 取締役/令和元年 5 月 15 日/所在地 横浜市中区常盤町1-1

記載手引(神奈川県の例) 第54ページ
54ページ
記載手引:第55ページ
第55ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:(参考) (退職証明書等の例)/(例1)/退職証明書/氏 名 宅建 一郎/生年月日 昭和○○年○○月○○日/上記の者は、令和○○年○○月○○日付けをもって当社を退職したことを証します。/令和○○年○○月○○日/横浜市中区住吉町6-76-3

記載手引(神奈川県の例) 第55ページ
55ページ
記載手引:第56ページ
第56ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:代表者の住民票(抄本(本籍や他の家族等の記載のないもの))(個人の免許申請の場合のみ)/(1) 申請者が個人の場合のみ添付してくだい。/(2) 申請日現在で、発行後3ヶ月以内かつ個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを/添付してください。/商業登記簿の履歴事項全部証明書(法人の免許申請の場合のみ)/(1) 申請者が法人の場合に添付してくだい。/(2) 「目的欄」に宅地建物取引業を営む旨が記載されている必要があります。/(3) 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付してください。

記載手引(神奈川県の例) 第56ページ
56ページ
記載手引:第57ページ
第57ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:納税証明書(国税その1)/(1) 税務署が発行した、法人税又は所得税の納税証明書を添付してください。申請者が法人/の場合は、法人税の納税証明書を、個人の場合は、所得税の納税証明書を添付してくださ/い。(いずれも「国税その1」)/(2) 申請日の直前1期分について添付してください。/(3) 新規申請で、法人を設立し未だ第1期分の納税証明書が発行されていない場合は、添付/不要です。/(4) 申請日現在で、発行後3か月以内のものを添付してください。

記載手引(神奈川県の例) 第57ページ
57ページ
記載手引:第58ページ
第58ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(4) 事務所の直接入口/○商号(「株式会社」等を省略しない正式なもの)、名称を掲示した入口全体の写真と/してください。/○入口全体を撮影したときに、商号等が判読できない場合は、入口全体の写真の外に、/さらに、商号表示が確認できる写真を添付してください。/○従たる事務所の場合は、支店名・営業所名等も掲示して撮影してください。/○同一フロアー内に他の法人と同居している場合は、共通の入口と事務所の入口の両方/の写真が必要となります。

記載手引(神奈川県の例) 第58ページ
58ページ
記載手引:第59ページ
第59ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:平面図/(1)事務所の継続性、独立性などを確認するため、事務所の形態に関わらず平面図の添付が必/要です。建物全体、フロアー全体、一室全体を事務所として使用している場合も同様です。/(2)同一の部屋(フロアー)で他業者と同居する場合は、当該同一の部屋(フロアー)のどこに/位置しているのか、他業者を通らずに事務所まで行けるか等の、事務所の独立性が確認できる/平面図を添付してください。/(3)住宅の一部を事務所として使用している場合は、玄関部分から他の部屋を通らずに事務所に/行けるのか、生活部分と明確に区切られているか等の、独立性が確認できる平面図を添付して

記載手引(神奈川県の例) 第59ページ
59ページ
記載手引:第60ページ
第60ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:平面図/商号又は名称 株式会社 神奈川不動産 神奈川県知事(5)99999/- 60 -

記載手引(神奈川県の例) 第60ページ
60ページ
記載手引:第61ページ
第61ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅲ 「役員等氏名一覧表」の提出について/宅建業法では、免許の基準として宅建業法第5条第1項に規定されている欠格事由に該当する場/合は、免許してはならないとしています。そして、同条第1項3の3に「暴力団員による不当な行/為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなっ/た日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)」との規定がありますが、役員等が/暴力団の構成員であることが判明した場合は、免許できません。/つきましては、この確認作業を円滑に行う必要がありますので、免許申請書及び変更届出書提出/時に別紙(下記様式)の「役員等氏名一覧表」に記入のうえ提出してください。※神奈川県知事免

記載手引(神奈川県の例) 第61ページ
61ページ
記載手引:第62ページ
第62ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:Ⅳ 営業保証金供託済届出書/様式第七号の六(第15条の5関係) 4 1 0/営 業保証 金供 託済届 出書/令和元年5月15日/神奈川県知事 殿/届出者 商号又は名称 株式会社 神奈川不動産/郵 便 番 号(231-0021)/主たる事務所の 横浜市中区日本大通1

記載手引(神奈川県の例) 第62ページ
62ページ
記載手引:第63ページ
第63ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:営業保証金供託済届出書(直接供託する場合のみ)/1 この届出書の書き方/(1) この書面は、営業保証金を供託した後に建設業課宅建指導グループに提出してください。/(2) 届出先は、「神奈川県知事」としてください。/(3) 「供託の原因」の欄は、該当するものの番号を記入してください。/(4) 「今回の供託に係る事務所に関する事項」の「名称」及び「所在地」の欄は、供託の原/因が不足額の発生である場合には、記入しないでください。/(5) この書面には、各事務所についての供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して

記載手引(神奈川県の例) 第63ページ
63ページ
記載手引:第64ページ
第64ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅴ 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更手続き/宅建業の免許を受けている業者は、次ページ一覧表の記載事項に変更が生じた場合は、「宅/地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」をその事実発生から30日以内に、免許を受けた神/奈川県知事へ提出することになります。(宅建業法第9条)/提出にあたっては、一覧表に記載のある○印を付した添付書類とともに知事免許の場合は、/正本・副本各1部が必要です。(副本はすべてコピーで可)/【提出窓口】 神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導グループ/※提出窓口については、変更事由が生じた日から30日以内の届出の場合のみ、所属する協会

記載手引(神奈川県の例) 第64ページ
64ページ
記載手引:第65ページ
第65ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:【変更届出書(様式第三号の四)及び添付書類の一覧】/添 付 書 類 一 覧 表 ●印は所定の用紙があります/★/● 商 本 成法 ★ ● ● ● ● 事 事 事 ● 退 ● 戸 ● 免 ●/業 職/変 登 籍 年務/被局/医 略 代 役 法 務 務 務 事 専 籍 免 許 取

記載手引(神奈川県の例) 第65ページ
65ページ
記載手引:第66ページ
第66ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:(受付日)/(受付時間)午前10:00~午後3:00/月曜日~金曜日/※ 変更があった日から30日以内に提出してください。/様式第三号の四(第五条の二関係) (A4)/2 3 0/変更届出書/(第一面)

記載手引(神奈川県の例) 第66ページ
66ページ
記載手引:第67ページ
第67ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:変更届出書について 左記ページの説明/1 届出先は、「神奈川県知事」としてください。/2 上段囲みの(1)から (6)までの事項については、該当するものの番号を○で囲んでください。/3 □(第一面)の商号又は名称の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰で記入し、/項番 11/その際、濁点及び半濁点は1文字として記入してください。/また、「商号又は名称」の欄も上段から左詰で黒色のボールペン等で記入してください。/4 項番□

記載手引(神奈川県の例) 第67ページ
67ページ
記載手引:第68ページ
第68ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(第二面)/2 4 0/受付番号 届出時の免許証番号/※ 1 4 (3) 1 2 3 4 5/項番 ◎役員に関する事項(法人の場合) 変更区分/21 変更年月日 R 0 1 年 0 5 月 1 0 日 1 1.就退任/役名コード 0 2 2.氏 名/変 登録番号

記載手引(神奈川県の例) 第68ページ
68ページ
記載手引:第69ページ
第69ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:1 項番□/21 (第二面)の届出は、次の区分により作成してください。/左記ページの説明/① 代表者以外の役員の交代(就退任)があった場合/「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、〔変更後〕の欄及び〔変更前〕の欄の両方/に記載してください。(就任者は〔変更後〕、退任者は〔変更前〕です。)/② 代表者以外の役員に新たな者を追加した場合/「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに、〔変更後〕の欄にのみ記載してください。

記載手引(神奈川県の例) 第69ページ
69ページ
記載手引:第70ページ
第70ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(第三面)/5 0/受付番号 届出時の免許証番号/※ 1 4 (3) 1 2 3 4 5/項番/30 事 務 所 の 別 1 1.主たる事務所 2.従たる事務所 ※事務所コード/事 務 所 の 名 称 本店/変更区分

記載手引(神奈川県の例) 第70ページ
70ページ
記載手引:第71ページ
第71ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/1 項番□/30 (第三面)の「事務所の別」及び「事務所の名称」欄は、変更にかかる事務所について、/変更後の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入してください。/※ここは必須項目です。/2 項番□/31 (第三面)の届出は、次の区分により作成してください。/①事務所を新設、廃止した場合

記載手引(神奈川県の例) 第71ページ
71ページ
記載手引:第72ページ
第72ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:(第四面)/2 6 0/受付番号 届出時の免許証番号/※ 1 4 (3) 1 2 3 4 5/項番/30 事 務 所 の 別 1 1.主たる事務所 2.従たる事務所 ※事務所コード/事 務 所 の 名 称 本店/◎専任の宅地建物取引士に関する事項 変更区分

記載手引(神奈川県の例) 第72ページ
72ページ
記載手引:第73ページ
第73ページの解説

職歴や就任・退任の経過を記載するページです。期間に空白を作らず、勤務先・役職・職種を履歴書や証明書と照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/1 項番□/30 (第四面)の「事務所の別」及び「事務所の名称」欄は、変更にかかる事務所について、/変更後の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入してください。/※ここは必須項目です。/2 41(第四面)の届け出は、次の区分により作成してください。/項番□/①専任の宅地建物取引士に交代(就退任)があった場合

記載手引(神奈川県の例) 第73ページ
73ページ
記載手引:第74ページ
第74ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅵ 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書/様式第三号の二(第四条の二関係) (A4)/210/宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書/宅地建物取引業者免許証の記載事項に下記のとおり変更を生じましたので、宅地建物取引業/法施行規則第4条の2の規定により、宅地建物取引業者免許証の書換え交付を申請します。/令和元年 5月 15日/神奈川県知事 殿

記載手引(神奈川県の例) 第74ページ
74ページ
記載手引:第75ページ
第75ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書について/(1) 宅地建物取引業者免許証の記載事項(商号、代表者、事務所所在地)に変更があった場合/に、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(64~73ページを参照)とあわせて提出/してください。/(2) 申請先は、「神奈川県知事」としてください。/(3) この申請書は、変更事項のあった欄の事項のみ記入してください。/(4) 現に交付を受けている宅地建物取引業者免許証(原本)を添付してください。

記載手引(神奈川県の例) 第75ページ
75ページ
記載手引:第76ページ
第76ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅶ 宅地建物取引業者免許証再交付申請書/様式第三号の三(第四条の三関係) (A4)/22 0/宅地建物取引業者免許証再交付申請書/宅地建物取引業法施行規則第4条の3の規定により、下記のとおり宅地建物取引業者/免許証の再交付を申請します。/令和元年 5月 15日/神奈川県知事 殿

記載手引(神奈川県の例) 第76ページ
76ページ
記載手引:第77ページ
第77ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:宅地建物取引業者免許証再交付申請書について 左記ページの説明/(1) 宅地建物取引業者免許証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合に提出してください。/(2) 申請先は、「神奈川県知事」としてください。/- 77 -

記載手引(神奈川県の例) 第77ページ
77ページ
記載手引:第78ページ
第78ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅷ 廃業等届出書/様式第三号の五(第五条の四関係) (A4)/270/廃 業 等 届 出 書/宅地建物取引業法第11条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。/令和元年 5月 15日/神奈川県知事 殿/届出者 住 所 横浜市中区日本大通2-6

記載手引(神奈川県の例) 第78ページ
78ページ
記載手引:第79ページ
第79ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:左記ページの説明/廃業等届出書について/宅建業者が、次の表に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、免許を受けた/神奈川県知事あて「廃業等届出書」を提出してください。/この届出は、廃業の理由が生じた日から起算して30日以内に行う必要があります。ただし、/個人の宅建業者が死亡した場合には、相続人がその死亡の事実を知った日から30日以内になり/ます。/免許の効力は、個人が死亡した場合又は法人で合併により解散した場合には、届出を待たず、

記載手引(神奈川県の例) 第79ページ
79ページ
記載手引:第80ページ
第80ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:Ⅸ 宅地建物取引業者営業保証金取戻し/※ 事業者(申請者)の事務手続は、①~⑤の順番で行います。/免許が失効した場合 従たる事務所を廃止した場合/① ①/神奈川県県土整備局事業管理部/廃業届 建 設 業 課 変更届/届出 届出/② ②

記載手引(神奈川県の例) 第80ページ
80ページ
記載手引:第81ページ
第81ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:1 営業保証金取戻し手続きについて 左記ページの説明/営業保証金は、廃業、期間満了などにより、宅地建物取引免許が失効した場合に、取戻すこと/ができます。この営業保証金の取戻しをする際には、営業保証金規則第7条の規定により、営業/保証金取戻し公告を官報に登載しなければなりません。/取戻し手続きについては、80ページを参照してください。/「営業保証金の取戻し」ができるのは、次の場合です。/(1) 宅建業の免許の有効期間が更新を受けないで満了して、免許が失効したとき。/(2) 業者の破産、廃業並びに法人業者の合併及び破産以外の理由による解散の場合には、その旨

記載手引(神奈川県の例) 第81ページ
81ページ
記載手引:第82ページ
第82ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:2 営業保証金取戻し公告済届出書/第3号様式(第23条関係)/営業保証金取戻し公告済届出書/令和元年 5月20日/神奈川県知事殿/届出者 住 所 横浜市中区日本大通2-6/氏 名 株式会社 神奈川不動産/代表取締役 神奈川 次郎 印

記載手引(神奈川県の例) 第82ページ
82ページ
記載手引:第83ページ
第83ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:3 債権申出者不提出証明書交付請求書/第4号様式(第23条関係)/債権申出書不提出証明書交付請求書/令和元年 12月10日/神奈川県知事殿/請求者 住 所 横浜市中区日本大通2-6/氏 名 株式会社 神奈川不動産/代表取締役 神奈川 次郎 印

記載手引(神奈川県の例) 第83ページ
83ページ
記載手引:第84ページ
第84ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅹ 宅建業法第50条第2項の届出書/様式第十二号(第十九条関係) (A4)/届 出 書/宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、下記の場所について、下記の事項を届け/出ます。/令和元年 5月 15日/神 奈 川 県 知 事 殿/商号又は名称 株式会社 神奈川不動産

記載手引(神奈川県の例) 第84ページ
84ページ
記載手引:第85ページ
第85ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:備 考/1 「1 所在地」関係/「届出の対象となる案内所、展示会等の場所」の欄は、規則第6条の2各号に該当する場所の名/称、所在地及び電話番号を記入してください。/2 「2 業務の内容」関係/① 「業務の種別」の欄は、届出をしようとする者が行おうとする業務の内容について該当する/ものの番号を○で囲んでください。/② 「業務の態様」の欄は、案内所、展示会等(以下「案内所等」という。)の場所で行う業務

記載手引(神奈川県の例) 第85ページ
85ページ
記載手引:第86ページ
第86ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:宅地建物取引業法50条2項の届出について 前ページの説明/1 「事務所以外の案内所」(以下、「案内所等」という。)等の概要/宅建業者は、免許された事務所以外で宅地建物について「売買・交換」「売買、交換、賃/貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合は、/あらかじめその場所について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地の/ある都道府県知事に届け出る必要があります。/(1) 業務を行う場所/① 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、「事務所以外の場所」

記載手引(神奈川県の例) 第86ページ
86ページ
記載手引:第87ページ
第87ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:業者ごとに配置する必要があります。/③「週末のみの営業」などの場合も専任取引士の配置は必要です。/(2) 業務期間/業務の期間は最長1年間です。/(3) 契約の申込みについて/「契約の申込み」とは、契約の意思を表示することをいい、物件購入のための抽選の申/し込み等、金銭の受け渡しを伴わないものも含まれます。/(4) 既に届出済みの案内所等の業務内容等に変更があった場合の取り扱い

記載手引(神奈川県の例) 第87ページ
87ページ
記載手引:第88ページ
第88ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:ⅩⅠ宅建業免許の変更届等の郵送受付について/○ 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届で、提出期限(事実発生から30日以内)を/過ぎたものは郵送受付の対象外となります。/○ 書類の受付日は発送日ではなく、建設業課の受領日となりますので、発送は余裕を/持って行ってください。/○ 郵送受付は対面で行う持参の受付に比べると、補正のやりとり、返送の手続きに時/間を要することが考えられます。/【郵送受付の対象となる申請等】

記載手引(神奈川県の例) 第88ページ
88ページ
記載手引:第89ページ
第89ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:【送付先】/・〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地/神奈川県住宅供給公社ビル5階(階数まで必ず記載してください)/建設業課宅建指導グループ 宛/【注意事項】/・ 副本がお手元に届く前に建設業課から申請等について確認の連絡をすることがありま/すので、郵送した正・副本のほかに手元に一部控えをお持ちください。/・ 補正指示は電話等で補正内容を伝えた後に補正指示書をファクシミリで送りますので、

記載手引(神奈川県の例) 第89ページ
89ページ
記載手引:第90ページ
第90ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:ⅩⅡ よくある質問への回答について/【新規(免許換え)申請について】/Q1 神奈川県知事の免許を取得したいのですが、費用はどれくらいかかりますか。/A1 新規免許申請の手数料として紙申請は 33,000 円、電子申請は 26,500 円が必要となります。/なお、免許取得後は営業保証金を供託(主たる事務所 1,000 万円、従たる事務所 1 か所に/つき 500 万円)するか、宅地建物取引業保証協会に加入する必要がありますが、その諸経費/については協会へお問い合わせください。/Q2 法人で新規に免許を取得したいのですが。

記載手引(神奈川県の例) 第90ページ
90ページ
記載手引:第91ページ
第91ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:そのため、当該期間満了日の翌日には免許が失効しますので、更新申請の手続きにあたっ/ては注意してください。/Q10 削除/A10 削除/Q11 決算期を変更している場合の注意点はありますか。/A11 過去5年間の事業の実績を記入いただく「宅地建物取引業経歴書」、「貸借対照表」、/「損益計算書」について、通常と異なる記載方法をしていただく場合があります。また「納/税証明書」についても通常と異なるものを提出していただくことがあります。詳しくは建設

記載手引(神奈川県の例) 第91ページ
91ページ
記載手引:第92ページ
第92ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:Q18 専任の取引士の就任の手続きについて教えてください。/A18 【①取引士個人が行う手続き】新たに専任の取引士に就任した方が、取引士資格登録を受/けている都道府県に従事先(専任の取引士として従事することになった宅地建物取引業者の/商号など)を変更登録しておくことが必要です。住所や本籍などに変更があった場合は、併/せて変更登録をしておくことが必要です。/【②事業者が行う手続き】宅地建物取引業者が専任の取引士の就任にかかる変更の届出/を行ってください。詳しい手続きについては「変更の届出について」で確認してください。/また、退職証明書が取れない場合には、50ページを参考にして下さい。

記載手引(神奈川県の例) 第92ページ
92ページ
記載手引:第93ページ
第93ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:(例)2004 年 9 月に採用した従事者で、その宅地建物取引業者が採用した 8 人目(退職者/も含む。)の従事者の場合→040908/Q26 略歴書の書き方について教えてください。/A26 略歴書には、今まで勤務したすべての勤務先の名称や職務内容、法人の役員としての経歴/などを記入してください。行政書士などの自由業や兼業がある場合についても、もれなく記/入してください。また、勤務先が宅地建物取引業者の場合は、免許証番号も記入してくださ/い。なお、略歴書の作成についてはパソコンなどで作成しても構いません。/Q27 免許(更新)申請や専任の取引士の変更手続きをする際、取引士証のコピーを添付する必

記載手引(神奈川県の例) 第93ページ
93ページ
記載手引:第94ページ
第94ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:Q32 外国籍で国外在住の役員がいる場合、注意することはありますか。/A32 必要な書類をご案内しますので、建設業課宅建指導グループまでお問合せください。/【専任の取引士の条件、書類の提出方法、申請書の入手方法、進捗状況の確認等】/Q33 専任の取引士の条件を教えてください。/A33 専任の取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる状態になければなり/ません。次のような方は、専任の取引士となることはできません。/・専任の取引士として設置された事務所以外の事務所で業務に従事をしている方/・他の法人や個人事業者の代表者(代表取締役)となっている方

記載手引(神奈川県の例) 第94ページ
94ページ
記載手引:第95ページ
第95ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:Q39 申請書や届出書は、どこで手に入れるのですか。/A39 神奈川県ホームページ(建設業課宅建指導グループ「宅地建物取引業に関する手続きのご/案内」)からダウンロードしてください。/Q40 窓口で指摘された不足書類を郵送しましたが、特に建設業課宅建指導グループから電話な/どがありません。大丈夫でしょうか。/A40 特に連絡がない場合は、問題なく手続きが進んでいますので、ご安心ください。/なお、建設業課宅建指導グループには相談や問い合わせなどが多く、電話がつながりにく/い状態になっていますので、送付いただいた方への確認の電話は特段の事情がない限り行わ

記載手引(神奈川県の例) 第95ページ
95ページ
記載手引:第96ページ
第96ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:ⅩⅢ 宅地建物取引業免許申請等使用コード一覧/<市区町村コード> ※事業所所在地、代表者・役員・政令使用人・専任の取引士等の住所を記載す/る箇所で使用/【神奈川県】/14101 横浜市鶴見区 14102 横浜市神奈川区 14103 横浜市西区/14104 横浜市中区 14105 横浜市南区 14106 横浜市保土ケ谷区/14107 横浜市磯子区 14108 横浜市金沢区 14109 横浜市港北区/14110 横浜市戸塚区 14111 横浜市港南区 14112 横浜市旭区

記載手引(神奈川県の例) 第96ページ
96ページ
記載手引:第97ページ
第97ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:【山梨県(一部)】/19204 都留市 19206 大月市 19212 上野原市/19422 道志村 19425 山中湖村/【静岡県(一部)】/22203 沼津市 22205 熱海市 22206 三島市/22208 伊東市 22215 御殿場市 22220 裾野市/22325 函南町 22341 清水町 22342 長泉町/22344 小山町

記載手引(神奈川県の例) 第97ページ
97ページ
記載手引:第98ページ
第98ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:<兼業コード> ※免許申請書第一面の「宅建業以外の兼業」を記載する箇所で使用/01 農業 05 建設業 09 卸売・小売業、 13 サービス業/02 林業 06 製造業 飲食店 14 その他/03 漁業 07 電気・ガス・ 10 金融・保険業 兼業がない場合は/熱供給・水道業 11 不動産賃貸業 50 「50」を記入/04 鉱業 08 運輸・通信業 12 不動産管理業/<所属団体コード> ※免許申請書第一面の「所属団体」を記載する箇所で使用/01 (一社)マンション管理業協会 12 その他

記載手引(神奈川県の例) 第98ページ
98ページ

用語説明・記載方法の参考として、この位置でページを確認できます。

本人確認書類(PDF:64.1KB)(千葉県の例)CHIBA-001
本人確認書類(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:●本人確認書類について/<宅地建物取引業関係>/提 出 者 確認書類/【新規申請の場合】/代 表 者/・顔写真付き身分証(※1)/役 員/【更新申請その他】

本人確認書類(千葉県の例):第1ページ
1ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

宅地建物取引業者の事務所要件について(PDF:162.7KB)(千葉県の例)CHIBA-003
宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:●事務所の要件について/免許申請(新規・更新)及び名簿登載事項変更届(事務所の移転・新設)については、下記の点に/ついて確認します。/1.事務所内の設備/・固定電話(申請事務所単独で利用するもの。自宅や他社との兼用は不可)※/・パソコン/・プリンター/・従業者の全員が事務を行うことができるスペース(机等)

宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第1ページ
1ページ
宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:自宅の一部を事務所として利用する場合/可能/居室 玄関 リビング 玄関から居室やリビング通らずに/事務所に入れるため/居室/事務所/階段/可能

宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第2ページ
2ページ
宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第3ページ
第3ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:玄関 各事務所が扉・壁で仕切られているため/他業者事務所 申請事務所/不可/玄関 共用廊下 申請事務所内を通過しないと、他業者が/事務所に入れないため/他業者事務所 申請事務所/不可/玄関 他業者事務所を通過しないと、申請事務所に

宅地建物取引業者の事務所要件について(千葉県の例):第3ページ
3ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

押印等の取扱いについて(PDF:152.6KB)(千葉県の例)CHIBA-004
押印等の取扱いについて(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:押印等の取扱いについて/1 押印について/規則に基づく全ての提出様式について押印は不要となります。/ただし、代理の方が手続きを行う場合は、行政書士等であっても、委任者の/押印のある委任状が必要です。/なお、押印を省略できない書類等の例を別紙①に記載していますので、参考/にしてください。/※ 行政書士の方が手続きを行う場合に、委任状の提出がなくても、申請者の押印及び

押印等の取扱いについて(千葉県の例):第1ページ
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押印等の取扱いについて(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:別紙①/●押印(実印)を省略できない書類等の例/(1)任意様式の書類等/ア 宅地建物取引業・宅地建物取引士共通/・委任状/イ 宅地建物取引業関係/・転貸借承諾書/・非常勤証明書 など、様式が定められていないもの

押印等の取扱いについて(千葉県の例):第2ページ
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押印等の取扱いについて(千葉県の例):第3ページ
第3ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:別紙②/●本人確認書類について/<宅地建物取引業関係>/提 出 者 確認書類/【新規申請の場合】/代 表 者/・顔写真付き身分証(※1)/役 員

押印等の取扱いについて(千葉県の例):第3ページ
3ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(令和7年4月1日版)(PDF:1,385KB)(千葉県の例)CHIBA-005
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:宅地建物取引業に係る申請等における/「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き/令和7年4月1日版 申請先都道府県 県土整備部 建設・不動産業課/1

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第1ページ
1ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第2ページ
第2ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:目次/Ⅰ 電子納付の概要 p3/Ⅱ 「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 p5/Ⅲ 電子納付に係る注意事項 p16/Ⅳ 問い合わせ先 p18/2

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第2ページ
2ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第3ページ
第3ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅰ 電子納付の概要/令和7年4月1日時点で、「申請先が指定する電子納付サービス」を利用した電子納付に対応し/ている申請は以下のとおりです。 (1)/(1)【電子申請】宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)/https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42146/(2)/(2)【紙申請】宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)/https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42160

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第3ページ
3ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第4ページ
第4ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅰ 電子納付の概要(手続きの全体像)/申請者 県/宅地建物取引業免許等の申請書類を提出/収受/(電子申請又は紙申請(一部郵送可))/申請先が指定する電子納付サービスにアクセスし、必要/事項を入力し電子納付の申請/受理メール

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第4ページ
4ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第5ページ
第5ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法(操作の流れ)/1 手続きの選択/2 手続き内容の確認/3 メールアドレスの入力/4 返信メールのURLへアクセス/5 必須事項の入力/6 申込完了及びメール受信/7 申込を照会し指定の納付方法で支払い

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第5ページ
5ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第6ページ
第6ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法1/10)/《手続一覧画面》から、申込を行う[手続き名]をクリックしてください。/本サービスへのログインを確認するために《利用者ログイン画面》が表示されます。/※「宅地建物取引業免許の申請」をする場合について説明していきます。/①「宅地建物取引業免許」と入力/②「絞り込みで検索する」をクリック/URL/https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第6ページ
6ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第7ページ
第7ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法2/10)/③希望する手続きをクリック/③/7

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第7ページ
7ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第8ページ
第8ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法3/10)/④利用者登録せずに申し込む場合は、「利/用者登録せずに申し込む方はこちら」をク/リック。/④/⑤ ⑤申請先が指定する電子納付サービスの利用者登録され/る方は、「利用者登録される方はこちら」/⑥

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第8ページ
8ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第9ページ
第9ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法4/10)/⑦規約の内容を確認し、同意していただけ/る場合は「同意する」をクリック/⑦/9

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第9ページ
9ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第10ページ
第10ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法5/10)/⑧連絡先メールアドレスを記載/⑨「完了する」をクリック/⑧/⑨/10

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第10ページ
10ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第11ページ
第11ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法6/10)/⑩受信した【連絡先アドレス確認メール】の本/文に記載のURLをクリック/☞「申込画面」が表示されます。/⑩/11

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第11ページ
11ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第12ページ
第12ページの解説

本人情報を記載・確認するページです。住民票等の証明書と氏名、住所、生年月日、国籍等の表記を一致させ、個人番号は不要な書類に記載しないでください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法7/10)/宅地建物取引業の免許申請 宅地建物取引士の資格登録申請 宅地建物取引士の資格登録移転申請/免許番号 ※1 申請者名 転入元都道府県/免許申請者商号又は名称 代理申請者名 ※2 宅地建物取引士登録番号/代理申請者名 ※2 住所・電話番号・メールアドレス 申請者名/住所・電話番号・メールアドレス 申請方法 代理申請者名 ※2/【免許申請を電子申請で行った場合】/住所・電話番号・メールアドレス

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第12ページ
12ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第13ページ
第13ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法8/10)/⑪申請情報を記載し、「確認へすすむ」/ボタンをクリックします。/⑪/⑫内容を確認し、「申し込む」を/⑫ クリックします。/13

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第13ページ
13ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第14ページ
第14ページの解説

このページにある欄・説明を上から順に確認し、原資料と同じ内容を記載するページです。空欄にできるか、別紙を添付するかを申請先の案内と照合してください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法9/10)/⑬/⑭/⑬「整理番号」と「パスワード」が発行され、/手続きの申込が完了。/⑭審査が完了すると「受理通知メール」します。/当該メール本文に記載のURLをクリック。/※受理通知を送付するまでお支払いできません。 14

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第14ページ
14ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第15ページ
第15ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅱ「申請先が指定する電子納付サービス」での操作方法 (操作方法10/10)/⑮認証のため、「整理番号」と「パスワード」を/入力/⑯照会するをクリックし、支払い方法を確認し、/⑮ 速やかに手数料を電子納付/支払い方法は以下のいずれかを選択してください。/(1)pay-easy(ペイジー)/→システム上では「MPN連携」と表示

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第15ページ
15ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第16ページ
第16ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅲ 電子納付に係る注意事項(宅地建物取引業関係)/〇電子納付を希望する場合は、宅地建物取引業免許申請書の提出完了後、速やかに※1/電子納付の手続きを行ってください。/申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるま/での間は、標準処理期間※2に含まれませんのでご注意ください。/なお、免許申請書を提出するまで電子納付ができませんのでご注意ください。/※1 1週間以内に手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があ/ります。

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第16ページ
16ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第17ページ
第17ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:Ⅲ 電子納付に係る注意事項(宅地建物取引士関係)/〇宅地建物取引士の資格登録に係る申請完了後、速やかに※1電子納付の手続きを行っ/てください。/申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるま/での間は、標準処理期間※2に含まれませんのでご注意ください。/なお、登録申請書を提出するまで電子納付ができませんのでご注意ください。/※1 1週間以内に手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があ/ります。

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第17ページ
17ページ
宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第18ページ
第18ページの解説

事務所の場所・設備・独立性を確認するページです。平面図、写真、賃貸借契約等が同じ位置関係を示しているか確認してください。

このページに見える主な項目:Ⅳ 問い合わせ先/【「申請先が指定する電子納付サービス」の操作方法についてのお問い合わせ】/(固定電話)0120-464-119(フリーダイヤル)/(携帯電話)0570-041-001(有料)/※電話による問い合わせは、平日9時~17時/(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)/(FAX)06-6455-3268/(E-mail)help-sinsei-chiba@apply.e-tumo.jp

宅地建物取引業に係る申請等における「申請先が指定する電子納付サービス」利用の手引き(千葉県の例):第18ページ
18ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

電子申請チェックリスト(PDF:517.1KB)(千葉県の例)CHIBA-006
電子申請チェックリスト(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:R7.1.1版 免 新規・更新/★このリストに申請先指定の収入証紙等を貼付し、必ずレターパックプラス(赤)か簡易書/留で送付してください。/★必要な手続きごとにチェックリストを作成してください。/宅建業免許(新規・更新)申請(電子) 郵送チェックリスト/【申請者】/※/商号又

電子申請チェックリスト(千葉県の例):第1ページ
1ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

記入例(PDF:554.3KB)(千葉県の例)CHIBA-008
記入例(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

手数料の納付方法や貼付欄を確認するページです。金額・納付方法・送付方法は申請先によって異なるため、最新案内に合わせてください。

このページに見える主な項目:R7.1.1版 免 新規・更新/★このリストに申請先指定の収入証紙等を貼付し、必ずレターパックプラス(赤)か簡易書/留で送付してください。/★必要な手続きごとにチェックリストを作成してください。/宅建業免許(新規・更新)申請(電子) 郵送チェックリスト/【申請者】/※/商号又

記入例(千葉県の例):第1ページ
1ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

実績が無いことの理由書(PDF:47.9KB)(千葉県の例)CHIBA-013
実績が無いことの理由書(千葉県の例):第1ページ
第1ページの解説

代表者・役員等の氏名、役職、コード、登録番号などを確認するページです。商業登記・資格登録の原資料と一文字ずつ照合してください。

このページに見える主な項目:宅地建物取引業の実績が無いことの理由書/年 月 日/申請先都道府県知事殿/所在地/商号(名称)/代表者氏名 ㊞/年 月 日~ 年 月 日の間、宅建業を営んでおりましたが、/次の理由により売買、仲介の実績はありませんでした。

実績が無いことの理由書(千葉県の例):第1ページ
1ページ

補足資料をこの位置で確認できます。

9. 免許後に営業を開始するための手続

免許を受けた者は、免許を受けた日から3か月以内に、営業保証金を供託した旨、または保証協会へ加入した旨を免許権者へ届け出る必要があります。

営業保証金を供託本店1,000万円、支店1店舗500万円。本店所在地の最寄りの法務局で供託します。
保証協会へ加入本店60万円、支店1店舗30万円。別途、入会金等が必要になる場合があります。

10. 公式出典と資料一覧

本文および埋め込み資料は、指定起点ページと、そこからリンクされた資料を保存して作成しています。公式ページの更新により内容が変わる可能性があるため、提出前に最新情報も確認してください。

公式:宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)

保存資料:58件/PDF:40件/Excel・Word:16件

注:宅建業免許の申請は、都道府県によって若干ルールが異なる場合があります。実際に申請する地域の最新の公式案内、手数料、提出先、受付方法を必ず確認してください。