2026-07-23

事務所移転・支店新設時に必要な手続き

事業の拡大にともなって事務所を移転したり、支店を新設したりする場合、宅建業免許との関係でいくつかの手続きが必要になります。順番を誤ると審査や届出がやり直しになることもあるため、全体の流れを整理しておきます。

1. 移転・新設先が事務所要件を満たすか確認する

まず最優先で確認すべきは、移転・新設先の物件が宅建業法上の事務所要件(独立性など)を満たしているかどうかです。契約してから要件を満たさないことが判明すると、レイアウト変更や物件の再契約が必要になります。詳しい審査ポイントは事務所要件で審査に落ちやすいポイントと対策をご確認ください。

2. 変更届出(30日以内)

事務所の名称・所在地に変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に変更届出が必要です。届出の対象となる事項の一覧は免許後の変更届出(30日以内に必要な手続き一覧)で整理しています。

3. 支店新設時の保証金の追加手続き

支店を新設する場合、既存の保証協会加入または営業保証金供託の方式にあわせて、追加の手続きが必要です。

方式支店1店あたりの追加負担の目安
保証協会加入の場合弁済業務保証金分担金の追加納付、目安として30万円/店
営業保証金供託の場合営業保証金の追加供託、目安として500万円/店

いずれの方式でも、支店を開設して業務を開始する前に手続きを終えておく必要があります。金額や手続きの詳細は保証協会加入と営業保証金供託の違い|費用と手続きの選び方で解説しています。

4. 都道府県をまたぐ場合は「免許換え」が必要

事務所移転や支店新設によって、事務所が複数の都道府県にまたがることになる場合は、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への切り替え(免許換え)が必要になります。詳しくは知事免許と大臣免許の違い・切り替えが必要になるケースをご確認ください。

手続きの順序を誤らないために

事務所要件の確認を後回しにしたまま物件を契約したり、保証金の追加手続きを終える前に支店で営業を始めてしまったりすると、是正指導や監督処分の対象になり得ます。移転・新設の計画段階から、事務所要件の確認、変更届出、保証金の手続き、免許換えの要否を並行して整理しておくことをおすすめします。

移転・支店新設に伴う手続きの進め方についてご相談があれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。