2026-07-23
宅建業免許は、免許通知を受けただけでは営業を開始できません。「保証協会に加入する」か「営業保証金を法務局に供託する」のどちらかの手続きを完了させて初めて営業が可能になります。この2つは費用も手続きの進め方も大きく異なるため、それぞれの目安を整理します。
| 方法 | 費用の目安 | 手続き期間の目安 |
|---|---|---|
| 保証協会加入 | 弁済業務保証金分担金など含めトータルで150万〜200万円程度が目安 | 1〜2か月程度(協会の入会説明会・審査日程に左右される) |
| 営業保証金供託 | 本店1,000万円+支店1店につき500万円 | 比較的早い(法務局への供託手続き自体は短期間で進められる) |
保証協会(全国宅地建物取引業保証協会=ハトマーク、不動産保証協会=ウサギマーク)に加入する場合、法務局への供託に代えて、協会に弁済業務保証金分担金を納付します。
法務局(本店を管轄する供託所)に営業保証金を直接供託する方法です。
免許通知を受けてから3か月以内に、保証協会加入または営業保証金供託のいずれかの手続きを完了させる必要があります。期限内に届出がないと、免許取消の対象になりうる点に注意してください。
免許通知から営業開始までの全体的な流れと目安期間は宅建業免許申請の全体スケジュール|申請から営業開始までの流れで解説しています。どちらの方法を選ぶか迷う場合は、事務所数や資金計画を踏まえたご相談をお問い合わせフォームから承っています。