2026-07-23
宅建業免許を取得した後、届出事項に変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に変更届出書を提出する必要があります。届出を忘れたまま放置すると、免許の維持に関わる問題につながることがあるため、対象となる事項を一覧で整理しておきます。
| 変更事項 | 具体例 |
|---|---|
| 商号又は名称 | 会社名の変更、屋号の変更 |
| 事務所の名称・所在地 | 本店移転、支店の名称変更 |
| 法人の役員 | 代表取締役・取締役の就任・退任 |
| 政令使用人 | 支店長など、契約締結権限を持つ使用人の変更 |
| 専任の宅地建物取引士 | 専任宅建士の交代・追加・退任 |
いずれも変更のあった日から30日以内が原則です。届出書の様式や添付書類は自治体により異なる場合があるため、詳細は免許権者の案内をご確認ください。
専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに業務に従事する者5名につき1名以上を配置する義務があります。後任が決まる前に前任の専任宅建士が退職してしまうと、専任要件を欠く期間が生じ、免許の維持に関わる重大なリスクとなります。
専任宅建士の退職が先行して要件を欠く状態になると、業務停止などの監督処分の対象になり得ます。後任の確保・変更届出の準備を、退職日が確定する前から並行して進めておくことが重要です。専任性の判断基準については専任宅建士の要件と「専任性」の注意点で詳しく解説しています。
変更届出を提出せずに放置した場合、指導検査の際に是正を求められることがあります。特に役員や専任宅建士の変更は、免許の要件そのものに関わるため、速やかな届出が求められます。
どの変更が届出の対象になるか判断に迷う場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。