2026-07-23
グループ会社の経営者など、複数の法人で役員を兼務しているケースは珍しくありません。宅建業を営む法人がある場合、この役員兼務が思わぬ形で他の法人の免許に影響することがあります。これが「連鎖処分」と呼ばれる考え方です。
ある法人が宅建業の免許取消処分を受けた場合、その処分を受けた法人の役員が、同時に別の法人の役員も兼務していると、その別の法人についても欠格事由に該当し、免許の取消や新規免許を受けられない対象になりうるという考え方です。処分を受けた法人本体だけでなく、役員つながりで他の法人にも波及しうる点が特徴です。
A社が免許取消処分を受けたとき、A社の役員を兼務するBさんがB社の役員でもあった場合、B社側も欠格事由の確認対象になりえます。「処分を受けたのはA社だから、B社には関係ない」とは言い切れない点に注意が必要です。
複数法人の役員を掛け持ちする予定がある経営者の方は、それぞれの法人が宅建業に関してどのような状況にあるか(過去に処分を受けていないか等)を事前に把握しておくことが重要です。
新規に宅建業免許を申請する際は、申請者本人・役員・政令使用人の欠格事由に加えて、役員が他に兼務している法人の状況についても、あわせて確認しておくと安心です。欠格事由の全体像については、別記事「欠格要件の全体像|役員・専任宅建士が該当しないか事前確認する」もご覧ください。
複数法人の役員兼務があり、影響の有無を確認したい場合はお問い合わせフォームからご相談ください。