2026-07-23
刑法改正により、これまでの「懲役」と「禁錮」の区分が廃止され、「拘禁刑」に統合されます(施行は令和8年/2026年)。この用語変更は宅建業法上の欠格要件の判定にも関係してくるため、内容を整理しておきます。
従来、刑罰には労役を伴う「懲役」と、労役を伴わない「禁錮」という区分がありましたが、法改正によりこの区分がなくなり、「拘禁刑」という一つの刑に統合されます。これは刑罰制度全体に関わる用語変更であり、宅建業法に限った話ではありません。
宅建業免許の欠格事由には、一定の犯罪歴があり「刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」に該当するかどうかという判定があります。この規定における「刑」の呼び方が、今後は「懲役」「禁錮」ではなく「拘禁刑」という表現に置き換わっていくことになります。
重要なのは、呼称が変わるだけで、欠格期間の考え方そのもの(刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するかどうか、という基本ルール)は変わらないという点です。用語が変わったことで判定基準そのものが厳しくなったり緩くなったりするわけではありません。
過去の刑罰歴が欠格事由に該当するかどうかの判断は、個別の事情によって異なります。用語変更の時期をまたぐケースなど判断に迷う場合は、申請先の免許権者や専門家に確認することをおすすめします。欠格要件全体の整理については、別記事「欠格要件の全体像|役員・専任宅建士が該当しないか事前確認する」もあわせてご覧ください。
過去の経歴が欠格事由に該当するか不安がある場合は、お問い合わせフォームから個別にご相談ください。