2026-07-23

従業者証明書の携帯・提示義務と従業者名簿の管理

宅建業免許を取得した後、日々の運用で意外と抜けやすいのが「従業者証明書」と「従業者名簿」の管理です。どちらも法令で定められた義務であり、指導検査の際に確認される項目です。

従業者証明書の携帯・提示義務

宅建業に従事する者(代表者・役員・専任宅建士を含む全ての従業者)は、業務に従事する際に従業者証明書を携帯する必要があります。取引の関係者から請求があった場合は、これを提示しなければなりません。

従業者証明書は名刺や社員証とは別物です。法定の様式に沿った証明書を、従業者ごとに個別に発行・携帯させる必要があります。

従業者名簿の作成・保存

宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付ける必要があります。従業者名簿には、氏名・生年月日・従業者証明書番号・主たる職務内容・宅建士であるか否かの別・入社年月日・退社年月日などを記載します。

異動があったときの更新タイミング

従業員の入社・退社・担当変更などの異動があった場合、従業者名簿は遅滞なく更新する必要があります。目安として2週間以内を一つの基準として運用するのが安全ですが、具体的な取扱いは自治体の指導内容により異なる場合があります。

従業者証明書の返却を受けずに退職者を放置したり、名簿の更新を後回しにしたりすると、指導検査の際に是正指導の対象になり得ます。異動が発生したら、証明書の回収・名簿更新をセットで行う運用にしておくことをおすすめします。

専任宅建士に異動があった場合の注意

専任の宅地建物取引士に異動があった場合は、従業者名簿の更新だけでなく、変更届出や標識の記載変更もあわせて必要になります。専任宅建士の要件については専任宅建士の要件と「専任性」の注意点をご確認ください。

従業者証明書・従業者名簿の様式や運用方法についてご不明な点があれば、お問い合わせフォームからご相談ください。