2026-07-23
法人で宅建業免許を申請する場合、定款(登記されている履歴事項全部証明書の目的欄)に宅地建物取引業を営むことが明記されている必要があります。目的欄に該当する記載がないと、審査の段階で補正の対象になりやすいポイントの一つです。
法人は定款に定めた目的の範囲内で事業を行うことが前提とされており、免許権者は履歴事項全部証明書の目的欄を確認して、宅建業を行う法人として登記されているかを審査します。目的欄に宅建業に関する記載がない場合、定款変更・登記変更の手続きが完了してからでないと申請を受け付けてもらえないことがあります。
以下は一般的によく用いられる記載例です。実際にどの文言が適切かは、事業の実態や自治体・法務局の運用により異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。
| 状況 | 注意点 |
|---|---|
| これから法人を設立する場合 | 定款作成の段階で目的欄に宅建業に関する記載を入れておくと、後の変更登記が不要になります |
| 既存の法人で目的欄に記載がない場合 | 株主総会等での定款変更決議、法務局での目的変更登記が必要になります |
「不動産に関する一切の業務」のような包括的な表現のみで、宅建業を営む旨が明確でない場合、目的欄の記載が不十分と指摘されることがあります。具体的に宅建業を営む旨がわかる文言を含めるのが安全です。
登記完了までの期間は法務局の混雑状況等により異なります。宅建業免許の申請スケジュールに影響するため、余裕をもって着手することをおすすめします。
最終的にどの文言を用いるかは、事業内容や既存の目的欄の記載との整合性を踏まえて、法務局や専門家に確認することをおすすめします。目的欄の記載でご不明な点があればお問い合わせフォームからご相談ください。