2026-07-23
レンタルオフィスやシェアオフィスで宅建業の事務所を構える場合、部屋の形態によって認められるかどうかが大きく分かれます。契約前に、完全個室であるか・専用使用権があるかを確認しておくことが重要です。
共有デスクのフリーアドレス型(座席が固定されず、他の利用者と共用するスペース)は、事務所としての独立性を示せないため原則として認められません。
時間貸しの会議室利用(打ち合わせ時間のみ利用する形態)も、継続的に業務を行う事務所としての実態を示せないため原則として認められません。
レンタルオフィス・シェアオフィスは物件によって契約形態が大きく異なるため、契約前に契約書・利用規約を確認いただくことを推奨します。写真・平面図の具体的な作成ポイントは事務所写真・平面図の作成完全ガイドにまとめています。判断に迷う場合はお問い合わせフォームから契約書案を添えてご相談ください。