2026-07-23
同じオフィスフロアに他法人と同居して宅建業の事務所を構える場合、区画の方法によって独立性が認められるかどうかが分かれます。レイアウトを決める前に、区画と動線の両面から確認しておくことが重要です。
他法人のスペースとの境界は、パーテーションで明確に区画されている必要があります。パーテーションは原則として固定式で、一定の高さがあるものが求められます。可動式の低いパーテーションや、カーテン・観葉植物などによる簡易的な区切りでは、独立性が認められにくい傾向があります。
区画に加えて、それぞれの法人が独立した出入口・動線を持っていることが必要です。同じ入口から入ったあと、内部でスペースだけを区切っているケース(入口・廊下を共用し、部屋の中だけをパーテーションで分けている状態)は、独立した事務所として認められにくい点に注意してください。
同じ入口から入り、内部だけをパーテーションで区切っているだけのレイアウトは、動線が独立していないため指摘の対象になりやすいです。
写真・平面図での具体的な示し方は事務所写真・平面図の作成完全ガイドにまとめています。レイアウトを決める前の間取り図の段階でご相談いただければ、契約前に確認します。ご相談はお問い合わせフォームから承っています。