2026-07-23
宅建業者には、取引ごとの内容を記録した「帳簿」を事務所ごとに備え付ける義務があります。保存期間は取引の内容によって異なり、混同しやすいポイントのため整理しておきます。
宅建業者は、事務所ごとに取引に関する帳簿を備え、取引のあった都度、取引年月日・取引の相手方の氏名・宅地建物の所在及び面積・売買や交換の別・報酬額などの必要事項を記載する必要があります。
| 区分 | 保存期間 | 対象 |
|---|---|---|
| 通常の取引 | 各事業年度の末日をもって閉鎖した後、5年間 | 売買・交換・貸借の媒介、代理など一般的な取引 |
| 自ら売主となる新築住宅の取引 | 各事業年度の末日をもって閉鎖した後、10年間 | 宅建業者が自ら売主となって新築住宅を販売した取引 |
自ら売主となる新築住宅に関する取引は、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行確保の観点から、他の取引より長い10年間の保存が必要です。同じ帳簿の中に両方の取引が混在する場合は、保存期間の管理を取引ごとに分けて行う必要があります。
帳簿は紙の帳簿のほか、電子データによる作成・保存も認められる運用が一般的です。ただし、取引内容の確認や指導検査の際にすぐ提示・出力できる状態にしておく必要があります。具体的な取扱いや様式の細部は自治体により案内が異なる場合があるため、詳細は免許権者の手引きをご確認ください。
帳簿の未備付けや保存期間中の廃棄は、法令違反にあたります。指導検査で確認された場合、是正指導や監督処分の対象になり得ます。閉鎖後の保存期間を事業年度ごとに一覧で管理し、うっかり破棄しない仕組みを作っておくことが重要です。
帳簿の様式や電子保存の運用方法について不安がある場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。